特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原動機付自転車を所有している方は軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受けましょう。
以下の要件を全て満たす車両が、特定小型原動機付自転車として登録できます。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
区分 | 原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | ||
最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車 以外のもの |
|
定格出力 | 0.6kW以下 | ||
長さ | 1.9m以下 | ||
幅 | 0.6m以下 | ||
高さ | - | ||
税率(税額) | 2,000円 | 2,000円 |
ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を交付します。
すでに原動機付自転車として標識の交付を受けている特定小型原動機付自転車については、新ナンバーへの交換が可能です。ただし、標識番号の指定や引継ぎはできませんのでご注意ください。(手数料は無料です)
引き続き従来のナンバープレートを使用いただくことも可能です。(使用継続の場合、申告は不要です)
申告理由 | 必要書類 |
新規(購入、譲渡) | 販売証明書または譲渡証明書(販売証明書、譲渡証明書のみで特定小型原動機付自転車と判断できない場合、要件を満たしていることがわかる書類やパンフレット等) |
一般原動機付自転車の標識からの交換 |
現在交付されているナンバープレート 標識交付証明者 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類やパンフレット等 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 163KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF 154KB)
kickboard_リーフレット1 (PDF 1010KB)