全ての年金は、受けられる資格があっても、請求しないと受け取ることができません。
この手続きを「裁定請求」といいます。
請求書類の提出先は、市町村の国民年金窓口、または年金事務所です。
詳しくは、日本年金機構HPをご覧ください。 →日本年金機構 (nenkin.go.jp)
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間等に応じて年金額が計算され、原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができます。
受け取るためには、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間等を含む)が10年(120月)以上あることが必要となります。
障害基礎年金
国民年金加入中(または老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住中)や20歳前の病気やけがによって、障害等級表(1級・2級)に定められる障害の状態になった方が受け取ることができます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の方や、老齢基礎年金の受給資格(原則25年)を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害にある子の場合は20歳まで)受け取ることができます。
寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間等を含む)が10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の国民年金保険料を納めた期間が3年(36月)以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。
未支給年金
年金は、死亡月分まで支払われます。亡くなった方に支払われるはずの年金が残っているときに遺族が受け取ることができます。