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トップ記事長野県景観条例に基づく行為の事前届出

長野県景観条例に基づく行為の事前届出

更新日2023年6月14日

原村にかかる「八ヶ岳山麓景観育成重点地域」の区域
原村にかかる「八ヶ岳山麓景観育成重点地域」の区域

長野県では「長野県景観条例」に基づき、八ヶ岳山麓地域の茅野市、富士見町、原村、立科町の一部が景観形成上特に重要な地域として、長野県の景観条例により平成10年3月1日付で、「八ヶ岳山麓景観育成重点地域」に指定されています。

八ヶ岳山麓景観育成重点地域

  1. 主要地方道茅野小淵沢韮崎線の西側30m及び東側全域
  2. 県道神ノ原青柳停車場線(八ツ手試験地からLCV原局まで)の西側30m及び東側全域
  3. 県道払沢富士見線の東側全域及び西側30m及び東側全域

景観育成重点地域は、長野県作成の「信州くらしのマップ」でもご確認できます。

届出を要する行為、規模

 

行為の種類

一般地域(右記以外)

景観育成重点地域

(1)

建築物の新築、増築、改築又は移転

高さ13メートル超 又は

建築面積1,000平方メートル超

高さ13メートル超 又は

床面積20平方メートル超

(2)

建築物の外観の変更(修繕、模様替、色彩変更)

変更に係る面積が400平方メートル超 変更に係る面積が25平方メートル超

(3)

プラント類、自動車車庫(建築物とならない機械式駐車装置)、貯蔵施設類、処理施設類※1の新設、増築、改築若しくは移転、外観の変更(以下「建設等」という。)

高さ13メートル超 又は

築造面積1,000平方メートル超

高さ13メートル超 又は

築造面積20平方メートル超

(4)

電気供給施設等※2の建設等

高さ20メートル超 高さ8メートル超

(5)

太陽光発電施設(一団の土地又は水面に設置されるもの)の建設等※3

太陽電池モジュールの築造面積の合計1,000平方メートル超

太陽電池モジュールの築造面積の合計20平方メートル超

(6)

(3)から(5)以外の工作物の建設等

高さ13メートル超 高さ5メートル超

(7)

土石の採取又は鉱物の掘採

面積3,000平方メートル超 又は 生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートル超 面積300平方メートル超 又は 生じる法面・擁壁の高さ1.5メートル超

(8)

土地の形質の変更※4
(土石の採取又は鉱物の掘採を除く)

面積3,000平方メートル超 又は

生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートル超

面積300平方メートル超 又は 生じる法面・擁壁の高さ1.5メートル超

(9)

屋外における物件の堆積

高さ3メートル超 又は

面積1,000平方メートル超

高さ3メートル超 又は 面積100平方メートル超

(10)

(1)から(6)までの建築物又は工作物の外観に表示される特定外観意匠※5

面積25平方メートル超 面積3平方メートル超

※1 プラント類_コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの 貯蔵施設類飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設 処理施設類汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

※2 電気供給施設等電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第16号に規定する「電気事業」のための施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する「電気通信」のための施設

※3 建築物の屋根、屋上等に後から設置するものは、「(2)建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」に該当します。

※4 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び景観法施行令第4条第1項に規定する土地の形質の変更

※5 公衆の関心を引く形態又は色彩その他の意匠(営利を目的としないもの及び表示期間が30日以下のものを除く)

添付図書及び注意事項

添付図書 (PDF 57.9KB)

  • 立面図には色彩を施し、マンセル値を記載してください。
  • 配置図には浄化槽、トレンチ、植栽計画等の記載をしてください。

その他添付図書の詳細や様式等は長野県ホームページをご確認ください。

提出先及び提出部数

  • 届出は原村役場を経由し、長野県諏訪建設事務所で審査します。
  • 村では行為に対する意見を付する処理に1週間程度かかります。工事着手の30日前までに諏訪建設事務所へ提出する必要があり、村での経由期間は含まれませんので、余裕をもって40日前までに届出の提出をお願いします。
  • 提出部数は4部です(県提出用3部、村控え1部)。

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