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トップ記事公共物管理条例 許可申請

公共物管理条例 許可申請

更新日2023年12月20日

公共物とは次に掲げるものが該当します。(原村公共物管理条例第2条)

  • 河川法の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等、又はこれらに係る河川管理施設
  • 認定外道路(赤道)および、これに係る道路施設

公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、許可が必要になります。

  1. 普通河川等の流水を占用すること。
  2. 公共物(敷地が国有地及び村有地であるものに限る。以下において同じ)の敷地を占用すること。
  3. 公共物から土石、その他の産出物を採取すること。
  4. 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
  5. 公共物において土地の掘削、盛土、若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木を植裁若しくは伐採する こと。
  6. 公共物において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。

提出書類

申請時にお持ちいただくもの

工事へ着手する前にご提出いただくもの

工事完了後にご提出いただくもの

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