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トップ記事受益者負担金と下水道使用料

受益者負担金と下水道使用料

更新日2021年3月11日

受益者負担金について

下水道が設置されると、汚水が排除できるだけでなく、環境的に大きく改善され、土地の利用価値、付加価値も向上します。そこで、下水道を使用できる方々には、事業費の一部を負担していただきます。これが受益者負担金制度です。負担していただく人は、公共下水道に接続することが可能となった区域内の、土地の所有者または権利者の方々が一般的に「受益者」となります。
受益者負担金の額は、土地の面積(m²)に基準単価(330円)を乗じた額です。この負担金は、税金とは異なり一度だけ負担していただくものです。納入方法には、年4回の支払いで20回分割と、報奨金が交付される一括納付があります。支払い方法につきましては、口座振替、または、納入通知書により、金融機関、役場で納めることができます。

下水道使用料について

家庭、事業所等から排出される汚水は、処理場で浄化され放流されます。下水道使用料は、その下水道施設の維持管理に充てるものです。料金の算定は、2ヶ月毎に検針する上水道等の水量に基づいています。使用料は1ヶ月当たり10m³まで基本料金として1,490円、11m³以上は超過料金として超過水量に応じ1m³に付き155円から200円までを加算した額で消費税は別にかかります。
お支払いは、検針のあった翌月で、年6回、水道料金と一緒に納めていただくこととなります。
支払い方法につきましては、口座振替、または、納入通知書により、金融機関、役場で納めることができます。

詳しいことは、建設水道課下水道係、TEL79-7944へお問い合わせ下さい。

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