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トップ記事不在者投票

不在者投票

更新日2022年7月23日

仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している人は、その施設内で不在者投票ができます。

出張や旅行で滞在中の市区町村で投票する場合

旅行や長期出張等で村外に滞在されている方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。

  • 投票手続
  1. 名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、所定の用紙を直接または郵送により提出し、投票用紙等を請求します。
    (提出書類は名簿登録地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。なお、滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求することはできません。)
  2. 名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が請求者宛、投票用紙等を郵送します。
  3. 受け取った「投票用紙」「不在者投票用外封筒及び内封筒」「不在者投票証明書入りの封筒」を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参し、投票します。
    (受け取った物のうち、投票用紙には何も記入せずに、また、不在者投票証明書入りの封筒は絶対に開封せずにお持ちください。なお、不在者投票ができる時間・場所は滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。)
  4. 滞在先の市区町村選挙管理委員会が名簿登録地の市区町村選挙管理委員会宛、記入済投票用紙等を郵送します。
    ※記入済みの投票が有効と扱われるためには、選挙期日の投票所閉鎖時刻までに名簿登録地の投票所に到着していなければなりません。日数を要しますので、早めに手続をしてください。

指定施設等での不在者投票

  • 投票手続
    都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等の病院長等に申し出ると、病院長等を通じて投票用紙等を請求することができます。投票は病院長等の管理する場所で行います。

不在者投票の期間

不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間です。

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