浄化槽の機能を正常に維持し快適な暮らしと水環境を守るために
合併処理浄化槽設置者は、浄化槽法による保守点検・清掃及び法定検査が義務づけられています。
浄化槽管理者が行う維持管理とは
浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」として定め、浄化槽の機能を正常に発揮、維持するために、管理者(設置者)に適正な維持管理を実施する義務を課しています。維持管理が適正に実施されていないと、処理機能が低下し、臭気やブロワーからの騒音などの苦情が近隣から発生することがありますので十分ご注意ください。
戸建て住宅の場合、一般には浄化槽はお使いの住民の方が「浄化槽管理者」になります。
浄化槽管理者(設置者)には、その機能を正常に維持するために、設置時及び設置後に保守点検、清掃、法定検査の3つの維持管理を行う義務があります。
なお、これら浄化槽法の規定に違反すると罰則を受けることがあります。
保守点検(浄化槽法第10条)とは
浄化槽の点検、調整、修繕や、消毒薬等の消耗品の定期的な補給、交換などを行うものです。
保守点検は法に基づく技術上の基準に従い、装置の処理方式ごとに定められる回数を定期的に行う必要があります。
長野県知事の登録を受けた保守点検業者に委託をお願いします。
保守点検の記録票は3年間保存してください。
清掃(浄化槽法第10条)とは
使用に伴い発生するスカムや汚泥を適正な量を引き抜き浄化槽内の調整、交換などを行うものです。
清掃は法に基づく技術上の基準に従い、年1回以上実施しなければなりません。
清掃は、原村長の許可を受けた業者に委託をお願いします。
清掃の記録票は3年間保存してください。
法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)とは
法定検査は、定期的な保守点検、清掃の実施状況の確認を含め、正常な機能を発揮し、放流水質の技術上の基準を守られているかについて、浄化槽の状態を総合的に判断するため、第三者機関【公益社団法人 長野県浄化槽協会】が検査するものです。
- 浄化槽が正しく設置されているか。
- 浄化槽が正常に機能しているか。
- 保守点検や清掃が適正に行われているか。
以上について、外観、水質、書類検査を実施します。
法定検査には、使用開始後3~8ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(法第7条検査)と毎年1回行う「定期検査」(法第11条検査)の2種類の検査があります。
検査は、長野県知事が指定した検査機関【現在は、公益社団法人 長野県浄化槽協会】に在籍する検査員が行います。設置時に検査を申し込まれた方で検査該当者には、協会より検査日が記入された通知が送付されます。検査を申しこまれていない方は諏訪浄化槽衛生管理組合へ申し込みをお願いします。
検査当日は、保守点検業者から届く「保守点検票」と上記清掃時の「清掃記録」をご用意のうえ、立会いをお願いします。不在となる場合には、前述の書類をわかりやすい場所に置いてください。
検査結果書は浄化槽設置者に交付されるとともに、諏訪地域振興局及び原村役場 建設水道課 環境係へも送付され、必要に応じ指導が行われます。検査結果書で「改善が必要」と判定された場合は、保守点検業者と相談し、速やかに対策を実施しましょう。
浄化槽の規模 | 第7条検査 | 第11条検査 |
---|---|---|
20人槽以下 | 12,000円 | 5,000円 |
21人~100人槽 | 16,000円 | 10,000円 |
101人槽~300人槽 | 19,000円 | 13,000円 |
ご案内
浄化槽の検査等に関するお問い合わせは
諏訪浄化槽衛生管理組合 0266-53-6000(内線2662)