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トップ記事飼い犬への鑑札と注射済票の装着について

飼い犬への鑑札と注射済票の装着について

更新日2021年3月11日

皆さんがペットとして飼われている犬は、「狂犬病予防法」により、犬の登録の義務、および鑑札と注射済票の装着が義務付けられています。

鑑札
鑑札

注射済票
注射済票

最近、鑑札や注射済票の装着がされていない飼い犬が多く見受けられます。
犬を飼う場合には、飼い犬の登録をして予防注射を受けさせ、必ず鑑札と注射済票を首輪など見えるところに装着してください。
違反した場合には、20万円以下の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。

犬の登録について

生後90日を経過してから30日以内に登録の申請をし、譲渡などにより新しく飼い主になる場合は、犬が家に来た日から30日以内に登録の申請をしなければなりません。

狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬は、年1回、毎年4月1日から6月30日までに狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。4月と5月には公民館等で行う集合注射がありますので、この期間に注射を受けるようにしましょう。

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