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法人村民税について

更新日2021年12月17日

法人にかかる住民税を「法人住民税」とよんでいます。

法人村民税の納税義務者

法人村民税の納税義務者は下表のとおりとなっており、その所在する市町村に申告と納税をすることになっています。

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
1 村内に事務所や事業所を有する法人(地方税法第294条第1項第3号)
2 村内に寮等を有する法人で、事務所や事業所を有しないもの(地方税法第294条第1項第4号)
3 法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を課される個人で、村内に事務所又は事務所を有するもの(地方税法第294条第1項第5号)
 

※寮等とは寮、宿泊所、クラブ等のことで、自己所有に限らず、独身寮や社宅のように特定の従業員の居住のための施設は含みません。

法人の種類

 
区分 納めるべき税額
均等割 法人税割
公共法人(法人税法別表第1) 法296条第1項第1号に揚げる者(国,非課税独立行政法人等)
上記以外の公共法人
公益法人等(法人税法別表第2) >法296条第1項第2号に揚げる者(日本赤十字社,社会福祉法人等) 収益事業を行わないもの
収益事業を行うもの
上記以外の公益法人等 収益事業を行わないもの
収益事業を行うもの
協同組合等(法人税法別表第3)
人格のない社団等 収益事業を行わないもの
収益事業を行うもの
普通法人(上記以外)

※地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人などは、法人税法上の公益法人等とみなされています。

※地方税法296条第1項第2号で定める公益法人等以外の公益法人(NPO法人等)については、一定の要件を満たし、申請を行うことで、法人村民税が減免となる場合があります。

収益事業の範囲

収益事業とは、物品販売業、製造業など政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。

収益事業の範囲は、原則として法人税の範囲と同じですが、社会福祉法人・更生保護法人・学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人には特例が設けられています。

法人村民税の税率

法人村民税は、均等割と法人税割に分けられます。 均等割とは、法人等の資本等の金額及び従業員数に応じて次のように定められています。 法人税割とは、法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額を課税標準として、条例で規定された税率を乗じて算出される税額です。

均等割の税率

資本等の金額 原村内の事務所等の従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
1千万円を超え、1億円以下の法人 50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
50人以下のもの 5万円
上記以外の法人等 5万円

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度
12.3%
平成26年10月1日以後に開始した事業年度
9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
6.0%

※法人税割の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、改正後の税率(6.0%)が適用されます。

予定申告の経過措置

法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置により次のとおり計算されます。

法人税割額=「【前事業年度の法人税割額】× 3.7 ÷【前事業年度の月数】」

(通常は「【前事業年度の法人税割額】× 6 ÷【前事業年度の月数】」で計算します

申告の種類と納税

法人の村民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。これを申告納付といいます。
中間申告については6ヶ月以上の事業年度を超える法人については予定申告または仮決算による中間申告のどちらかの方法によって中間申告を行う義務があります。なお、分割法人で事業年度の途中で支店設立を行った法人の場合、新設した市区町村には均等割のみの中間申告を行うことになります。
確定申告については事業年度の終了に伴って、その事業年度中の課税標準額や税額を確定し、申告するものです。

 
申告区分 申告納付額など 申告納付期限
中間申告 仮決算に基づく中間申告 均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして算出した法人税額を、課税標準として計算した法人税割額との合計額。 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から原則2ヶ月以内に申告及び納付を行う。
予定申告 均等割額の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2で計算した法人税割額との合計額。
確定申告 申告納付額は確定申告にかかる均等割額と法人税額に基づく法人税割額との合計。
なお、当該事業年度についてすでに中間申告をおこなった税額がある場合には、その額を差し引いた額が納付額となる。
事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内。税務署長へ届出ることにより申告のみ期限延長有り。
清算確定申告 残余財産が確定し、それに基づく法人税額から算出される法人税割額及び所在期間に基づく均等割額の合計。 残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内
清算予納申告 解散(合併に伴う解散を除く)時に確定申告を行なった後、清算活動中に事業年度が終了する場合に行なう申告。申告納付額は所在期間に基づく均等割額と法人税額に基づく法人税割額の合計。 清算中の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の終了の日の翌日から2ヶ月以内
均等割申告 公益法人等で均等割のみの申告納付を行う法人が利用し、申告納付額は均等割額のみ。 事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内。

中間申告をする必要のない法人

下表の法人については法人村民税の中間申告(予定・仮決算による中間申告等)をする必要はありません。

 
中間申告の必要のない法人
1 法人税の中間申告の必要のない法人
(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下。前事業年度の年間納付額が20万円以下。)
2 村内に寮等のみを有する法人
3 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等など)
4 新たに設立された法人の最初の事業年度
5 清算活動中の法人

法人村民税の減免について

下記の法人について、申請により法人村民税の納付額の全部に相当する金額が減免となります。納期限の7日前までに申請してください。

 
対象となる法人
1 公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を行わないもの
2 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体で収益事業を行わないもの
3 特定非営利活動促進法第2条2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
4 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行うもの
(収益事業を行う特定非営利活動法人の設立の属する事業年度から、当該設立の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度について、当該事業年度における収益事業の損金の額が益金の額を超える場合に限り、当該収益事業を行う特定非営利活動法人に対する村民税の均等割を免除する。)

法人村民税の届出について

新たに法人を設立、事業所等を村内に設置した場合、または、既に届出している事項に変更があった場合、それぞれに届出が必要です。以下の表で必要となる書類をご確認のうえ、届出書の提出をお願いします。

届出書はこちらからダウンロードできます。設立(設置)異動等申告書.pdf (PDF 179KB)

 
必要となる届出 添付書類
異動の区分 登記簿謄本等の写し(履歴事項全部証明書) 定款、総会議事録、または規約の写し その他書類
村内に法人設立、本店の転入  
村内に支店等を初めて設置  
村内支店等の廃止     添付書類不要
解散、本店の転出    
休業     長野県に提出した休業届の写し等
合併 存続会社 合併契約書
消滅会社    
清算    
申告期限の延長の特例     所轄税務署長に提出した申告書(控)の写し
事業年度変更    
その他の登記事項変更(商号、代表者、資本金、所在地等の変更)    

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