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トップ記事埋蔵文化財の取り扱い

埋蔵文化財の取り扱い

更新日2021年3月11日

釣手土器は神聖な灯火をともした縄文のランプの写真です。
釣手土器は神聖な灯火をともした縄文のランプの写真です。

遺跡は、私たちの祖先が生活を営んだ跡で、生活に使用した道具の土器や石器と、家の址や物を貯蔵する穴等人為的な構築物の跡から成り立っています。このように土地に埋蔵されている文化財を「埋蔵文化財」と呼び、包蔵する土地として周知されている土地を「埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。○○遺跡・○○古墳・○○城跡などと言っているものがそれにあたります。

火災で廃絶した家です。炭化材が放射状に出土した写真です。
火災で廃絶した家です。炭化材が放射状に出土した写真です。

原村では、国史跡「阿久遺跡」をはじめ、99箇所の「埋蔵文化財包蔵地」が登録されています。それらの遺跡は、村の歴史や日本の歴史・文化を正しく知り、人々の文化向上、発展の基礎となる文化遺産なので、保存・保護をしていかなくてはなりません。

「文化財保護法」では「埋蔵文化財包蔵地」において、土木工事等の民間開発を行う場合には、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、着手予定日の60日前までに届出をしなければならないとされています。また、国の機関等の地方公共団体が行なう開発行為の際には、事業計画の策定に当たって、あらかじめ通知しなければなりません。「文化財保護法」に定められた届出書や通知書などは、原村教育委員会文化財係にありますのでお問い合わせください。

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