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環境維持事業の概要

更新日2021年3月11日

地域住民の生活環境を維持するために身近な道路水路等を住民の力を借り、共同作業で維持作業をすることにより、地域の連帯と共有財産である道路水路等を次世代まで利用する意識を高める。

環境維持事業の概要

15.4.1

  1. 目的
    本事業は、地域住民の生活環境を維持するために身近な道路水路等を住民の力を借り、共同作業で維持作業をすることにより、地域の連帯と共有財産である道路水路等を次世代まで利用する意識を高める。
  2. 内容
    1. 道路維持 県道、村道、農道にかかわらず、通学路を中心に道路脇の草刈り・側溝清掃、冬期の除雪他。
      なお、通学路については維持事業の協定を村長と区長で結び、年3回以上の維持作業を行ってもらう。
      (この事業での「何処を」「どんなことをする」の意識を確認する。)
    2. 河川、水路維持 主要河川については、各区別により草刈り他。
  3. 県・村の支援
    1. 県は、道路・側溝清掃後のドロ上げの土運搬及び県道法面等刈り取り後の片付け。融雪剤、舗装補修合材の支給。
    2. 原村は、融雪剤、舗装補修合材の支給。住民を対象に傷害保険の加入及び除雪機械の購入補助。(購入額の半額ただし、限度額60万円)及び、道路沿線の障害となっている高枝伐採(本来は、立木所有者が自ら行うものであるが、同意を得て地区作業を行う場合)時の高所作業車の負担。
  4. 完了時
    区長は、作業が終了後口頭にて終了報告を傷害保険確認のため役場 建設水道課管理係に行う。
    ※傷害保険:原村主催の活動・行事に参加、従事中(県道を含)に生じた偶然な事故に対して、世帯数 2,200戸の加入で、死亡・後遺障害 100万円、入院1日 1,500円、通院1日 1,000円、賠償責任 1,000万円の加入(村で開催するすべての行事に対して自動的に補償=住民自主活動保険)を予定する。

※詳しくは以下の「原村建設資材等支給・環境維持事業実施要綱よりの抜粋」をご覧ください。

「原村建設資材等支給・環境維持事業実施要綱よりの抜粋 」

(実績報告及び請求)
第5条
区長または施行代表者は、事業が完了したときには、すみやかに各事業別に関係書類を村長に提出または報告するものとする。
  1. 住環境維持事業を行った区長は、住環境維持事業の報告を行うものとする。
(保険の加入)
第7条
住環境維持を地域住民が自ら主体的に行う住環境維持事業を支援するため村長は、作業中の事故等に備え、住民を対象に傷害保険に加入しなければならない。

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