身体の重い障がいのため投票所に行けない方が、自宅等で郵便等による不在者投票ができる制度です。なお、郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳か戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている人で、次の程度・区分に該当する人です。
- 身体障害者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が次のいずれかに該当する人
- 両下肢、体幹、移動機能の障害にあっては1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害にあっては1級または3級
- 免疫、肝臓の障害にあっては、1級から3級まで
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が次のいずれかに該当する人
- 両下肢、体幹の障害にあっては特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害にあっては特別項症から第3項症まで
- 介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、要介護状態区分が要介護5の人
郵便等投票証明書の交付申請
申請者が自ら署名した郵便等投票証明書交付申請書に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれかを添付して、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に申請してください。
なお、郵便等投票証明書の有効期間は身体障害者手帳、戦傷病者手帳による申請にあっては交付の日から7年間、介護保険の被保険者証による申請にあっては交付の日から要介護認定の有効期間の末日までです。期限が切れている場合は再交付申請が必要です。
代理記載制度
自ら投票用紙に記載できない人で、次のいずれかに該当する場合、原村選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に、代理で投票の記載をしてもらうことができます。
- 身体障害者手帳の交付を受けている人で、同手帳の障害・程度が上記【 郵便等による不在者投票の対象者 】のいずれかに該当し、かつ、上肢または視覚の障害が1級に該当する場合
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人で、同手帳の障害・程度が上記【 郵便等による不在者投票の対象者 】のいずれかに該当し、かつ、上肢または視覚の障害が特別項症~第2項症に該当する場合
※郵便等投票証明書及び代理記載制度に関する申請書等、また、投票手続等は名簿登録地の市区町村選挙管理委員会までお問い合わせください。