令和6年度に実施した定額減税調整給付に不足のある方に対して、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間に生じた差額を給付します。
また、制度上、本人及び扶養親族等としても定額減税対象外、かつ住民税非課税世帯への給付金の対象外である方に対して給付します。
令和7年8月20日に支給対象者あてに案内文書を発送しました。
支給対象の要件
令和7年1月1日時点で原村にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡している方は対象外です。
不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方
- 所得税額が前年より少なくなった方
(令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)
〈例〉失業をしたことなどにより、所得が前年より少なくなった
- 定額減税可能額や控除額が増えた方
(所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時))
〈例〉こどもの出生などにより扶養親族が増えた
- 当初調整給付後に令和6年度住民税の税額に修正が生じ、令和6年度個人住民税所得割額が少なくなった方
(事務処理基準日(令和7年7月22日)までに、村に申告内容のデータが到着した場合)
〈例〉扶養の申告漏れ等により修正申告をした
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
- 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
- 税制度上、扶養親族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
※主に青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方が対象です
給付額
不足額給付1
給付額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から当初調整給付額を差し引いた金額を給付します。
不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。
申請手続等
令和7年7月22日時点で個人住民税情報等に基づき、本村で支給要件を満たすと把握できた方には、令和7年8月20日から順次、案内文書を発送しています。
届いた文書の内容により、ご対応ください。
(A)「支給のお知らせ」が届いた方(本村において支給要件や振込口座が確認できた方)
「支給のお知らせ」に印字されている支給口座(※1)に手続き不要で振り込みます。
☆振込予定日:令和7年9月19日
☆口座変更又は辞退を希望される場合
- 「支給のお知らせ」に印字された支給口座(※1)を変更される場合は「支給口座登録等の届出書(様式第6号)」をご提出ください。(原則:本人名義口座)
支給口座登録等の届出書(様式第6号) (PDF 715KB)
- 受給を辞退される場合は「受給辞退の届出書(様式第5号)」をご提出ください。
(※1)当初調整給付(令和6年実施)の受取口座又は公金受取口座の情報を印字しています。
-
届出期限:令和7年9月3日(水)必着
(B)「支給確認書」又は「申請書」が届いた方(本村において支給要件や振込口座が確認できなかった及び不足額給付2の対象者)
「支給確認書」又は「申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。詳細は郵送した書類をご覧ください。
☆提出期限:令和7年10月31日(金)必着 (お早めにご提出ください)
☆振込時期:不備のない申請の受付から2週間程度を予定
(C)不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合は、受給要件に該当することが確認できる書類をご用意のうえ、住民税務課税務係へお問い合わせください。
(令和7年9月になっても案内文書が届かない場合にお問い合わせください)
準備書類(例示)
- 令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し
- 事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(青色事業専従者または事業専従者の方のみ)
- 令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し(令和6年に本村に転入された方のみ)
- 世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(令和6年に本村に転入された方のみ)
- 当初調整給付金の支給確認書の写し、支給決定通知書など
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡下さい。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず速やかに削除し、警察署等に相談するようにして下さい。