コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者届出制度について

更新日2021年3月11日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出を提出しなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。  

届出期間

土地の所有者となった日から 90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。


※詳しくは、農林課農村整備係又は長野県諏訪地域振興局林務課普及林産係(諏訪合庁(代) 0266- 53- 6000)までお問い合わせください。 

ダウンロード

森林の土地所有者届出書.docx (DOCX 19.5KB)

 

カテゴリー