地方公務員法第58条の3の規定に基づき、毎年4月1日付の職員数を等級等ごとに公表します。
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※参考 地方公務員法
(等級等ごとの職員の数の公表)
第58条の3 任命権者は、第25条第4項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告をとりまとめ、公表しなければならない。
関連ファイル
・等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和6年4月1日) (PDF 83.6KB)
・等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和5年4月1日) (PDF 82.5KB)
・等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和4年4月1日) (PDF 82.2KB)
・等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和3年4月1日) (PDF 95.1KB)
・等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和2年4月1日) (PDF 95.9KB)
・等級及び職制上の段階ごとの職員数(平成31年4月1日) (PDF 81.9KB)
・等級及び職制上の段階ごとの職員数(平成30年4月1日) (PDF 81.1KB)