固定資産税の課税誤りに関する報告とお詫び
平成 28 年8月30日
原村長 五味 武雄
この度、雑種地に係る負担調整措置の適用誤りによる固定資産税の過大徴収があることが判明いたしました。住民の皆様並びに納税者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしましたこと、また、税に対する信頼を大きく損なう結果を招きましたことに、心からお詫び申し上げます。
土地に対する固定資産税を計算する際には、税負担の急激な上昇をおさえるため、負担調整措置が講じられています。本来、宅地比準評価の土地に係る課税標準額は、評価額の70%が上限とされていますが、評価額の70%を超える課税標準額を算定していました。また、負担調整措置の計算をする際に用いられる前年度課税標準額について、地目の変換等や用途変更がない場合には、実際の前年度課税標準額となるところ、状況類似地区の見直し等を理由に前年度課税標準額を再計算していたために、固定資産税を過大に課税・徴収していたものです。
村では、課税資料が残っていた平成17年度以降雑種地であった土地を全て調査した結果、220名の方に対して固定資産税25,213,200円を過大徴収していたことが判明いたしました。多くが平成17年当時の電算システムへの入力誤りによるものでした。
現在、9月議会に課税誤りによる税の返還金(還付)について補正予算案を提出しております。議決後、該当する方には、村より通知をし、必要な手続きを経て速やかに返還したいと考えております。
今後、このような課税誤りが起こらないように、「関係法令の確認の徹底」「職員研修の徹底」「電算システムへの入力内容のダブルチェック」また「定期的な検証作業の実施」など事務処理体制を強化し、職員の知識技術の向上に努め、再発防止に万全を期してまいります。
住民の皆様、納税者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げ、信頼回復に向けしっかりと取り組んでまいる所存であります。