利用証申請受付窓口を拡大しました
・信州パーキングパーミットとは
公共施設や店舗など様々な施設に設置されている障がい者等用駐車区画を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難な方に、県内共通の「利用証」を交付する制度です。
平成28年10月からは、市町村窓口でも「利用者証」を受け取ることが出来るようになりました。
利用証は2種類あります。車いす使用者優先駐車区画と、障がい者等優先(車いす使用者以外)駐車区画です。
上記の写真は、障がい者等優先(車いす使用者以外)駐車区画利用者証。
利用者証は、自動車の前から確認できるようルームミラーやダッシュボードなどに掲示してください。
・利用証の交付対象者及び有効期限は以下のとおりです。
区分 |
交付基準 |
有効期間 |
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1 |
視覚障がい |
身体障害者手帳所持者 |
4級以上の者 |
発行の日から 5年以内 |
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聴覚障がい |
3級以上の者 |
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ろうあ |
3級以上の者 |
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平衡機能障がい |
5級以上の者 |
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肢体不自由 |
上肢 |
2級以上の者 |
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下肢 |
6級以上の者 |
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体幹 |
5級以上の者 |
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脳原性 |
上肢機能 |
2級以上の者 |
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移動機能 |
6級以上の者 |
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心臓機能障がい |
4級以上の者 |
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腎臓機能障がい |
4級以上の者 |
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呼吸器機能障がい |
4級以上の者 |
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ぼうこうまたは直腸の機能障がい |
4級以上の者 |
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小腸機能障がい |
4級以上の者 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
4級以上の者 |
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肝臓機能障がい |
4級以上の者 |
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2 知的障がい者 |
療育手帳所持者で障害程度欄がA1、A2の者 |
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3 精神障がい者 |
精神障害者保健福祉手帳が1級の者 |
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4 発達障がい者 |
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関、療育機関等が認めた者 |
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5 難病患者 |
特定医療費(指定難病)受給者 |
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6 高齢者 |
介護保険の要介護状態区分が要介護1以上の者 |
発行の日から2年以内 |
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7 妊産婦 |
母子健康手帳を取得した者 |
母子健康手帳の取得から出産(分娩予定日)後2年の間 |
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8 その他けが人または病気等の者 |
けがまたは病気等により歩行が困難であることが診断書等により確認できる者 |
医師の診断書等による必要期間以内 |
・村内の協力施設
※原村地域福祉センター ※原村保健センター ※原村図書館 ※原村役場 ※ふれあいセンターもみの湯 ※八ヶ岳自然文化園
※中央公民館
・申請窓口
原村地域福祉センター内保健福祉課 福祉係