事業系ごみは、事業者自らの責任で処理を
事業活動によって生じるごみ(「事業系ごみ」と呼びます)は、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律や村の条例に定められています。
事業者にお金を払って業務を依頼した際に、廃棄物が発生した場合は事業系ごみになります。
依頼をする方は、事前にごみの処理について業者に確認をしてください。
事業系ごみとは
事業所の種類や規模に関係なく、会社、病院、事務所、飲食店、ホテル、旅館、学校、児童福祉施設や官公庁等の事業活動(一般家庭以外)に伴って生じた廃棄物のことをいいます。このうち、産業廃棄物に該当しないごみを事業系一般廃棄物といいます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことです。
事業系ごみの処理方法
事業系一般廃棄物は、村が許可している一般廃棄物処理業者に収集運搬を依頼するか、事業所がある市町村の許可を受けている処分業者に持ち込んで処理を依頼してください。
燃やすごみについては、諏訪南清掃センターへの持ち込みもできます。(有料)
産業廃棄物については、長野県が許可している産業廃棄物処理業者へ依頼してください。
許可のない業者へ依頼した場合、依頼者も罪に問われる事があります。
環境省ホームページhttps://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
家庭ごみの内、村で収集・処理できないごみがあります
村で収集・処理できないごみには、大きさが3メートルを超えるような粗大ごみ(各地区の収集日に排出できるのは大きさが1メートル以内のものです)や、建設廃材、農業資材、テレビや冷蔵庫(リサイクル法対象製品)、タイヤや薬品、塗料など様々な廃棄物があります。
村で収集できないごみの処理方法
村が許可している一般廃棄物処理業者に収集運搬を依頼するか、事業所がある市町村の許可を受けている処分業者に持ち込んで、処理を依頼してください。
許可のない業者へ依頼した場合、依頼者も罪に問われる事があります。
環境省ホームページhttps://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
原村一般廃棄物収集運搬業等許可業者一覧