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建築物の新築等にかかる手続きについて

更新日2025年3月17日

令和7年4月1日より建築基準法が改正されたことにより、原村で全ての建築物建築において、「2階以上又は延べ床面積200㎡超え」は建築確認申請書が必要になります。

上記未満の規模であれば、工事届になります。

原村の特定地域においては、開発行為許可申請が必要になりますので、詳しいお問い合わせは原村建設水道課環境係にご連絡いただくか、関連リンクをご参照ください。

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