令和7年4月1日より建築基準法が改正されたことにより、原村で全ての建築物建築において、「2階以上又は延べ床面積200㎡超え」は建築確認申請書が必要になります。
上記未満の規模であれば、工事届になります。
原村の特定地域においては、開発行為許可申請が必要になりますので、詳しいお問い合わせは原村建設水道課環境係にご連絡いただくか、関連リンクをご参照ください。
令和7年4月1日より建築基準法が改正されたことにより、原村で全ての建築物建築において、「2階以上又は延べ床面積200㎡超え」は建築確認申請書が必要になります。
上記未満の規模であれば、工事届になります。
原村の特定地域においては、開発行為許可申請が必要になりますので、詳しいお問い合わせは原村建設水道課環境係にご連絡いただくか、関連リンクをご参照ください。