原村のすぐれた自然環境保全のため、原村環境保全条例に定める行為については、村への許可申請や届出等が必要です。
開発行為許可申請について
原村で開発行為(土地の形質変更、再生可能エネルギー発電設備の設置又は建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築等を行う行為)を行う場合は許可申請が必要です。また、許可申請にあたり事前協議が必要になる場合があります。
用語の意義
- 開発行為とは 土地の形質変更、再生可能エネルギー発電設備の設置又は建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築等を行う行為をいいます。
- 宅地等開発地とは 農業振興地域の整備に関する法律第6条の規定により定めた農業振興地域をいいます。(概ね、上里と中新田の農耕地境より西側の地域が該当になります。)
- 保健休養地とは 上記、宅地等開発地以外の地域をいいます。
開発行為の事前協議
次の場合、許可申請に先立ち、事前協議が必要です。(様式第4号・事前協議書)
- 開発行為のうち、3,000m²以上の一団の土地の形質変更又は再生可能エネルギー発電設備の設置を計画する者が、当該土地の所有権、その他土地を利用する権利を取得しようとする時又は当該開発行為をしようとするとき。ただし、再生可能エネルギー発電設備の設置の内、太陽光発電設備については原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例による事前協議が必要となります。
- 開発行為が伴わない場合でも、分譲や販売を目的に、3,000m²以上の一団の土地を取得しようとするとき。
許可申請
次の開発行為をする場合、事前に許可が必要です。(様式第5号・開発行為許可申請書)
- 宅地等開発地内で行う以下の開発行為 (1)1,000㎡以上(道路長狭物にあっては100m以上)の土地の形質変更(自ら居住の用に供するための宅地造成を除く) (2)再生可能エネルギー発電設備の設置 (3)10,000m²以上の立木の伐採(植林のための伐採、地ごしらえを除く) (4)2階以上又は延床面積100㎡(増改築後100㎡を超える増改築にあっては10㎡)以上の家屋若しくは構築物の設置(ただし、農林業、畜産及び自らの居の用に供するものを除く)及び当該家屋若しくは構築物の用途の変更
- 保健休養地内で行う以下の開発行為 (1)500m²以上(道路長狭物にあっては50m以上、ダムにあっては高さ5m以上)の土地の形質変更 (2)再生可能エネルギー発電設備の設置 (3)3,000m²以上の立木の伐採(植林のための伐採、地ごしらえを除く) (4)延床面積が50m²(増改築後50㎡を超える増改築にあっては10m²)以上又は高さ9m以上の家屋若しくは構築物の設置及び当該家屋若しくは構築物の用途の変更
開発行為着手・完了届(様式第6号)の提出
開発行為(家屋等の建築など)へ着手・完了したときには、それぞれ『開発行為着手(完了)届(様式第6号)』の提出をお願いします。
地下水の採取(井戸等の設置)について
原村で地下水の採取(井戸等の設置)をしようとする場合は、許可申請又は届出が必要となります。
許可申請が必要な場合(様式第1号・井戸掘さく許可申請書)
井戸又は揚水設備により、深さ15m又は揚水機の吐出口径25mm(農業、畜産及び林業の用に供するものは50mm)を超える井戸等
届出が必要な場合(様式第1号・井戸掘削届書)
上記に満たない規模の井戸等。ただし、農業、畜産及び林業の用に供するものは除く。
井戸等の完成届書(様式第2号)の提出
許可申請又は届書による井戸等が完成した時には、提出をお願いします。
環境保全審議会について
原村では、自然環境(地下資源を含む)生活環境保全及び清浄な風俗環境の保全を図り、村民の健康で快適な生活を確保する為に、「原村環境保全審議会」を設置しています。
原村環境保全審議会で審議を要する開発行為
- 3,000㎡以上の一団の土地の形質変更
- 再生可能エネルギー発電設備の設置
- 宅地等開発地内における2階以上又は延床面積が100㎡以上の家屋若しくは構築物の新築及び用途変更(農林業、畜産及び自らの居住の用に供するものを除く)
- 保健休養地内における延床面積が50m²以上又は高さ9m以上の家屋若しくは構築物の新築及び用途変更(延床面積が300m²未満の住宅、別荘及び寮等を除く)
- 100m以上の道路等長狭物の設置
- 10,000m²以上の一団の土地の立木の伐採
- 井戸又は揚水設備により、深さ15m又は揚水機の吐出口径25mm(農業、畜産及び林業の用に供するものは50mm)を超える井戸等の設置
- 開発行為のうち、3,000m²以上の一団の土地の形質変更又は再生可能エネルギー発電設備の設置を計画する者が、当該土地の所有権、その他土地を利用する権利を取得しようとするとき(事前協議関係)
- 開発行為が伴わない場合でも、分譲や販売を目的に3,000㎡以上の一団の土地を取得しようとするとき(事前協議関係)
- その他重要と認められる事項
原村環境保全審議会の開催
原村環境保全審議会は申請のあり次第随時開催します。審議会で審議が必要な申請者は必要書類を作成し、建設水道課環境係へ提出してください。提出から一月半程度の期間で許可を出す日程となりますので早めの提出をお願いします。なお開催日等詳細につきましては、お問い合わせください。
提出書類等
事前協議が必要な場合(太陽光発電設備については原村太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例による事前協議が必要となります。)
- 事前協議書(様式第4号)
- 公図、位置図
- 土地利用計画書
- 水利用計画書及び排水処理計画書
- 構造物建築計画書
- その他参考となる資料
審議会提出書類
- 開発行為(変更)許可申請書(様式第5号)
- 公図、位置図
- 土地利用に関する実施計画書
- 水利用及び排水処理に関する計画書
- 構造物の位置図及び実施計画書
- 対象敷地の隣地境界より概ね100m範囲内に居住する近隣住民(事業所等を含む)並びに自治会等に対して行った説明会の説明資料及び議事録の写し
- その他参考となる資料
開発行為着手・完了届電子申請
関連ファイル
開発行為許可申請のてびき (PDF 4.07MB) 開発行為事業計画書 (DOC 33KB) 様式第1号(井戸掘さく許可申請書(届書)) (RTF 73.3KB) 様式第2号(井戸等の完成届書) (RTF 74.4KB) 様式第4号(事前協議書) (RTF 56.3KB) 様式第5号(開発行為許可申請書) (RTF 56KB) 様式第6号(開発行為着手(完了)届) (RTF 53.4KB)