令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載の有効期限までは利用することができます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
マイナ保険証を使うメリット
①医療費を20円節約できる
②より良い医療をうけることができる
③手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
※ 詳しくは、マイナ保険証をご利用ください(リーフレット) (PDF 897KB)をご覧ください。