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トップ記事原村ふるさと寄附金の返礼品を見直します

原村ふるさと寄附金の返礼品を見直します

更新日2021年3月11日

重要なお知らせ

 平成29年4月1日付け総務省通知「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」により示された返礼品の
あり方(1.金銭類似性の高い返礼品、資産性の高い返礼品、価格が高額な返礼品を送付しないようにする
こと、2.寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(返礼割合)を3割以下とすること、3.当該地方団体の住民
に対し返礼品を送付しないようにすること)を踏まえ、平成29年12月1日から次のとおり返礼品の見直しを
実施します。

見直しの内容

  • 返礼割合が高く、資産性の高いものに該当する返礼品の提供を終了します。
  • 返礼割合が3割を超えている返礼品について、対象となる寄附額の変更等により、3割以下となるよう調整
    します。
  • 原村民の方からの寄附については、返礼品送付の対象外とします。 

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