村では、村営墓地の区画分譲を行っています。
北側には蓼科山、西側にはアルプスが見渡せる環境の良い土地です。
次の2か所の使用者を募集しています。
1.久保地尾根墓地 88区画(昭和50年造成)
墓地区画図 (PDF 48.8KB)
2.久保地尾根西墓地 155区画(平成19年造成)
西墓地区画図 (PDF 125KB)
村営墓地の使用を希望される方は、下記の内容をご確認のうえお申し込みください。
村営墓地の概要
村営墓地は、「原村墓地条例」及び「原村墓地条例施行規則」により運営されます。
久保地尾根墓地 | 久保地尾根西墓地 | |
所在地 | 原村字久保地尾根11503番2 | 原村字久保地尾根11499番4 |
条例・規則 |
原村墓地条例 https://www.vill.hara.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e742RG00000393.html 原村墓地条例施行規則 https://www.vill.hara.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e742RG00000394.html |
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分譲中区画数 | 3区画 | 25区画(※未分譲61区画) |
一区画の面積 | 約2.0m×約2.0m=約4.0平方メートル | 1.88m×1.88m=3.30平方メートル |
分譲価格 | 120,000円 | 380,000円 |
管理料 | 年1,000円(※毎年4月徴収) |
※永代使用権の分譲です。(所有権の分譲ではありません。)
※区画数は、令和4年7月現在のものです。申込状況等により変動しますので、お問い合わせください。
使用者の資格
- 原村に住所を有する方
- 原村に本籍を有する方で、原村に住所を有する世帯主を墓地管理人(※)に定めることができる方
※墓地管理人は、使用者が墓地を管理できない場合(又は使用者に連絡がつかなくなってしまった場合等)に、使用者に代わって墓地を管理することをご承諾いただける方です。
使用許可申請の方法
下記の書類等をご用意いただき、役場2階 建設水道課環境係窓口または電子申請https://logoform.jp/form/usSk/52170にて申請してください。
原村に住所を有する方は
- 様式第1号使用許可申請書 (PDF 83.6KB)
- 申請者の個人の住民票の写し
- 印鑑
村外在住で原村に本籍を有する方は
- 様式第1号使用許可申請書 (PDF 83.6KB)
(原村内在住者の世帯主を管理人に定めるため、管理人の方の署名と印鑑が必要になります) - 申請者の個人の住民票の写し(本籍の記載があるもの)
- 管理人の個人の住民票の写し
- 印鑑
- 住民票の写しは、役場1階 住民係で発行しています。(300円)
- 永代使用料(分譲価格)は、使用を許可する際に一括納入していただきます。
各種申請書
各種申請書には、添付していただく書類がありますのでご確認ください。
使用の申請をするとき | |
碑石等を建立するとき | |
埋葬するとき | 火葬の証明がお済みの「火葬・埋葬許可証」 |
相続等による継承手続き | |
住所等が変更になったとき |
墓地の管理について
- 墓地共用部分の管理は村が行います。分譲区画内は使用者個人により管理していただきます。
- 墓地使用者は、1区画あたり1,000円/年の墓地管理料をご負担いただきます。村から送付される納入通知書により、毎年4月30日までに納付してください。