合併処理浄化槽設置補助金の申請については、当該年度4月以降交付決定後に着工し、合併処理浄化槽設置完了届を当該年度の2月15日までに提出できるものに限ります。補助金を申請される場合は、「浄化槽設置届」「浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書」をご提出の上、「合併処理浄化槽設置補助金交付申請書」をご提出ください。申請内容等を確認し、過誤等がなければ交付決定通知書を申請者あてに送付します。なお、補助金の交付決定がなければ、補助対象となる浄化槽の設置工事は始められませんのでご了承ください。
※補助金に限りがあるため、予算額に達したところで受付は終了となりますのでご了承願います。
補助対象となる合併処理浄化槽とは
- 公共下水道が、浄化槽設置後7年以上整備されないと認められる区域に設置する合併浄化槽。
- 下水道計画区域外に設置する合併処理浄化槽。
- 原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条第1項に規定する性能を有する高度処理型合併処理浄化槽であること。(条例に規定する高度処理型合併浄化槽以外の設置は認められません。)
条例で規定する高度処理型合併処理浄化槽とは
生物化学的酸素要求量(BOD)除去率が95パーセント以上であり、処理水質については、生物化学的酸素要求量(BOD)が1リットルあたり10ミリグラム以下、かつ、全窒素(T-N)が1リットルあたり10ミリグラム以下となる高度窒素除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽をいう。
補助金交付要件
- 合併処理浄化槽の設置については、浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置等の届出が受理されていること、または建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けていること。
- 合併処理浄化槽を設置しようとする建物が、販売または賃貸を目的とするものではないこと。ただし、賃貸を受けた借主が合併処理浄化槽を設置しようとする場合は除く。
- 合併処理浄化槽を設置しようとする建物が専用住宅であること。ただし併用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする場合は、居住専用部分が延べ床面積の2分の1以上なければ補助金交付の対象とはなりません。
- 原村内に住所を有し、かつ当該住所に生活の本拠を置くものであること。
補助金額等
下記の「原村合併処理浄化槽設置補助金について(PDFファイル)」をご覧ください。
申請方法と補助金交付の手続き
補助金申請書は下記様式により、設置工事着工の14日前までに申請してください。なお、着工予定日に関わらず交付決定前に着工していた場合、補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
- 合併処理浄化槽設置補助金交付申請書(様式第1号)
- 浄化槽構造図(仕様書)
- 建築平面図
- 配置配管図
- 浄化槽設置届出書副本(適正確認書)の写し、または建築確認通知書の写し
- 設置場所の案内図
- 浄化槽設置に係る経費の見積書
- 工事請負契約書の写し
- 浄化槽型式適合認定書
- 浄化槽登録証
※なお補助金の交付を受けようとする者が借家人であるときは、申請書に貸主の承諾書(任意様式)を添付してください。
合併処理浄化槽設置完了報告
合併処理浄化槽設置工事が完了した者は、工事完了後30日以内または補助金の交付決定があった日の属する年度の2月15日のいずれか早い日までに、合併処理浄化槽設置完了届(様式第3号)に次の書類を添付して提出してください。
- 合併処理浄化槽設置完了届(様式第3号)
- 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 浄化槽設置完了に伴うチェックリスト
- 維持管理に関する誓約書
- 設置工事に係る領収書の写し
- 工事写真※
- 住民票の写し
※添付必須工事写真
- 着工前(設置位置、高さの明示、丁張り)
- 根抜・床付(一時掘削)
- 採石基礎、ランマー転圧(H=100以上)
- コンクリートベース配筋(D10以上@200)
- ベースコンクリート打設、養生(H-150以上)
- 浄化槽据付、位置決めレベル確認
- 水張り漏水・水平確認
- 埋め戻し、水締め(砂詰め・良質土確認)
- 上部スラブ打設
- 送風機取付け(基礎、配管ジョイント)
- 浄化槽本体搬入(本体、本体型式、搬入状況)