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トップ記事原村犯罪被害者等支援条例を制定しました

原村犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日2024年10月1日

犯罪被害者等支援
 犯罪の被害には、誰もが突然遭う可能性があります。犯罪の被害に遭った人やその家族は犯罪そのものによる直接的な被害だけではなく、事件後の精神的なショック、経済的な困窮、周囲の人々の心ないうわさ、SNS等における誹謗中傷等のいわゆる二次被害を受けて苦しむことがあります。
 村では、「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者やその家族が遭われた被害から早期に回復し、安心して暮らすことができる地域社会実現のため「原村犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の概要
<基本理念>

 犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づいて行います。
1.犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
2.犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われること。
3.犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が迅速かつ公正に行われ、かつ、途切れることなく提供されること。
4.犯罪被害者等の名誉又は日常生活を害することとならないよう、二次被害の発生の防止について十分配慮して行われること。
5.村及び関係機関等による相互の連携及び協力の下で行われること。

<村の責務>
基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施します。

<住民等の役割>
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

<事業者の役割>
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。また、犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。

<主な施策>
・相談及び情報の提供
・日常生活の支援
・居住安定の支援
・経済的負担の軽減
・住民等及び事業者の理解の増進
・民間支援団体に対する支援

支援金の給付
 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を給付します。

種類

支給額

支給対象者

遺族支援金

30万円

犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族

重傷病支援金

10万円

犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者

※人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による被害者等が対象となります。
 その他にも要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

日常生活支援助成金の交付
 犯罪被害者等の日常生活の支援に要する費用に対して、助成金を交付します。

助成の種類

助成の額等

家事、育児及び介護支援

1時間あたり 上限4,000円(上限72時間)

配食支援

1日あたり 上限1人1,000円(利用の初日から30日以内)

一時保育支援

1回あたり 上限2,400円(上限10回)

転居支援

1回あたり 上限20万円(上限2回)

報道対応支援

上限23万円

弁護士相談支援

1回あたり 上限5,000円(上限3回)

※人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による被害者等が対象となります。
 その他にも要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

条例・要綱
原村犯罪被害者等支援条例 (PDF 155KB)

原村犯罪被害者等支援金支給要綱 (PDF 626KB)

原村犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱 (PDF 464KB)

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