国は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進しており、現行の健康保険証については令和6年12月2日で発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続きであることから、すでにマイナ保険証としての利用登録が済んでいるが、利用登録の解除を希望する方は解除の手続きを行うことができます。
マイナ保険証の利用登録解除手続の前にご確認ください
※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
※利用登録の解除を申請した方には、資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際にはお手元にある有効な保険証または資格確認書をお持ちください。
※利用登録解除の手続き後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、約2か月程度時間がかかります。
マイナ保険証の利用登録解除の手続
原村国民健康保険に加入されている方は、医療給付係の窓口で利用登録解除申請書を提出してください。
※社会保険へ加入されている方は、お勤めの事業主様へお申し出ください。
申請書
原村の国民健康保険に加入している場合は、以下の申請書をご提出いただきます。
なお、被保険者本人以外からの代理申請の場合は、委任状が必要となります。
国民健康保険 マイナ保険証利用登録解除申請書 (PDF 106KB)
※委任事項は「マイナ保険証利用登録解除」と記入してください。
持ち物
1. 本人確認書類 ・1点確認で足りるもの(写真付き身分証明書) 運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、障がい者手帳等 ・2点確認が必要となるもの 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等官公署発行の顔写真がない書類
2. お手元にある健康保険証または資格確認書 3. 代理人申請の場合は委任状
注意事項
- 解除申請をされた方で有効な被保険者証をお持ちの場合は、資格確認書は交付しません。有効期限までは引き続き被保険者証をご利用ください。有効期限(最長で令和7年7月31日)が切れる前に原村から資格確認書を郵送します。
- 事前にマイナポータルなどで、ご自身のマイナンバーカードがマイナ保険証として登録されていることをご確認のうえ、解除申請をしてください。
- 解除申請後から解除がなされるまでの間(1〜2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。