高額療養費支給手続の簡素化とは
原村国民健康保険では、高額療養費の払戻しを受けられる世帯に対して、その診療を受けた月の2カ月後に高額療養費支給申請書を送付しています。令和6年12月以降に高額療養費に該当した場合、所定の手続を経ることで、申請書を提出いただかなくても、2回目以降の高額療養費を登録した口座に自動的に振り込むことが可能になります(一定の要件を満たす世帯に限ります)。このことを「高額療養費の支給申請手続の簡素化」(以下「簡素化」という。)といいます。
令和6年12月以降に高額療養費に該当した場合は、申請書と一緒にオレンジ色の「高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)」(以下「簡素化申請書」という。)が送付されますので、所定の事項を記入し、提出してください。
※1 指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座までです。
※2 医療機関等から診療情報が原村に届くまで、診療月から2カ月かかるため、お振り込みまでには最短で2カ月かかります。
高額療養費の申請手続に必要なもの
初回
1.従来の高額療養費申請時に必要なもの
2.「簡素化申請書」
簡素化の対象となる可能性がある世帯に対し、高額療養費支給申請書と一緒に送付されるものです。ご記入のうえ、医療給付係まで申請書と一緒に提出してください。
2回目以降
2回目以降は申請手続が省略されますので、特段の手続は必要ありません。高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」(※3)が送付され、指定の口座へ高額療養費が自動振込されます。
※3 高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものです。高額療養費支給申請書のように医療機関ごとの明細等が記載されたものではありませんので、ご注意ください。
簡素化の対象となる世帯
以下の要件をすべて満たす世帯です。
・令和6年12月以降該当の高額療養費申請時に「簡素化申請書」を提出した世帯。
・国民健康保険税の滞納がない世帯。
簡素化の解除について
下記のいずれかに該当した場合、簡素化が自動的に解除となります。解除になった場合には従来どおり高額療養費の支給申請書をお送りしますので、窓口での申請が必要となります。なお、解除となった事由が解消された後に、再度、簡素化を希望される場合には、改めて「簡素化申請書」の提出が必要です。
- 国民健康保険税に滞納が発生した場合
- 医療費の一部負担金の未払いが判明した場合
- 世帯主に変更があった場合
- 世帯主が死亡した場合
- 世帯の当村国保加入者が全員資格喪失した場合
- 指定口座に振込ができなくなった場合
- 高額療養費支給申請書(手続きの簡素化用)の内容に偽りその他不正があった場合
その他注意事項
- 振込口座を変更したい場合や簡素化が解除となった後、再度簡素化を希望される場合は、改めて「申出書兼同意書」を提出する必要があります。なお、指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座までです。
- 「簡素化申請書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口での申請が必要です。
- 簡素化を希望されても、「簡素化申請書」に基づく登録処理と高額療養費計算のタイミングによっては、従来どおり申請書が発送される場合があります。
- 医療機関等から診療情報が原村に届くまで、診療月から約2カ月かかるため、お振り込みまでには最短2カ月かかります。
- 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
- 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
- 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、高額療養費を支給するにあたり、経緯等を確認させていただくことがあります。
- 高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
- 高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を、原村が医療機関に照会することがあります。
- 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)
- 簡素化適用後、高額療養費支給申請書は交付されないため、受診情報の詳細確認については、医療費通知やマイナポータルの医療費から毎月11日ころ前々月の医療費が確認できます。なお、世帯全員の医療費を確認する場合は、それぞれのマイナンバーカードを確認いただく必要があります。※高額療養費該当の有無関係なく医療費が掲載されています。
- 所得の申告がない場合、法令上、上位所得者として取り扱われ、高額療養費支給額が少なくなるおそれがありますので、ご注意ください。そのため、例えば収入が無かった等の理由で住民税の申告をされていない方については、申告をお願いします。
よくある質問
Q1.2回目以降に高額療養費に該当した場合に送付される「高額療養費支給決定通知書」には医療機関ごとの明細は記載されないのですか?
A1.「高額療養費支給決定通知書」は、高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものですので、高額療養費支給申請書のように医療機関ごとの明細等は記載されません。医療費通知(毎年2月に前々年11月から前年10月分を掲載したものを送付)やマイナポータルの医療費から毎月11日ころ前々月の医療費が更新され確認できます。なお、世帯全員の医療費を確認する場合は、それぞれのマイナンバーカードでログインし、確認いただく必要があります。※高額療養費該当の有無関係なく医療費が掲載されています。そのほかの確認方法は医療給付係へお問い合わせください。
Q2.「簡素化申請書」を提出した後、自分が簡素化の対象となったかどうかを確認したいです。
A2.簡素化の対象となっているかどうかや、解除されていないかどうかについては、医療給付係までお問い合わせください。
Q3.「簡素化申請書」を提出した後、高額療養費支給申請書が送られてきました。どうすればよいですか?
A3.簡素化を希望されても、従来どおり申請書が発送される場合がございます。
以下の場合には簡素化が解除されますので、届いた申請書にてご申請ください。
- 医療機関にて医療費の自己負担額の確認ができなかった場合。
- 簡素化の対象となる要件を満たしていなかった場合。
- 事後的に簡素化の対象となる要件を満たさなくなった場合。
また、解除の場合には解除事由を記載したお手紙を同封しておりますので内容をご確認ください。
Q4.高額療養費の計算方法はどうなっていますか?
A4.下記リンクで計算例を掲載しています。参考にしてください。