医療費の自己負担が大きくなったとき、限度額を超えた分が後から支給されます
該当になる方には、診療月の2か月後以降に、役場から申請書をお送りします(診察時原村国保に加入されていた方のみ)。
※医療機関から原村への請求が遅れた場合等には、送付が遅くなることがあります。また、高額療養費の支給に該当していない場合は申請書は郵送されません。
※申請期間は診療月の翌月1日から2年間になります。
※国民健康保険税に未納がある方は、納付相談をしていただく場合があります。
手続きに必要なもの
- 高額療養費支給申請書・請求書(役場から該当する方に送付します。)
- 届出者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード ※通知カードの場合は届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。
- 印鑑(委任状のみ)
手続きをする場所
〒391-0192
長野県諏訪郡原村6549番地1
役場 保健福祉課 医療給付係
電話 0266-79-7926 FAX:0266-79-5504
自己負担限度額
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
所得※1 | 3回目まで | 4回目以降※2 | ||
住民税課税世帯 |
901万円超 | ア | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% | 93,000円 | |
210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% | 44,400円 | |
210万円以下 | エ | 57,600円 | ||
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 |
24,600円 |
※1 所得=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)
※2 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額です。
70歳から74歳までの方
平成30年7月まで
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) [A] | 外来+入院(世帯単位) [B] | |
現役並み所得者 (3割負担の方) |
57,600円 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 【44,400円】 |
一般 |
14,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
低所得者Ⅱ※3 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ※4 | 8,000円 | 15,000円 |
平成30年8月から
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) [A] | 外来+入院(世帯単位) [B] | |
現役並み所得者Ⅲ 所得901万円超 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 【140,100円】 |
|
現役並み所得者Ⅱ 所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 【93,000円】 |
|
現役並み所得者Ⅰ 所得201万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 【44,400円】 |
|
一般 |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
低所得者Ⅱ※3 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ※4 | 8,000円 | 15,000円 |
【】内の数字は、過去1年間に高額療養費に3回該当している場合の4回目からの限度額です。ただし、外来のみでの高額療養費該当はカウントに含めません。
※3 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合で、低Ⅰ以外の方。
※4 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合で、各世帯員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方。
高額療養費の計算方法
70歳未満の方
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 医療機関ごとに入院・外来(外来で処方箋による院外処方を受けた場合は、外来にその調剤分を含む)・歯科を区別し、別々に計算します。
- 保険外・差額ベッド代などの保険がきかないものや入院時の食事代は支給の対象外です。
- それぞれを計算した結果、窓口負担額が21,000円以上となるものが高額療養費の計算対象となります。
- 計算対象分を合計した結果、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費の該当となり、超えた金額が高額療養費になります。
計算例
●Xさん
年齢30歳、区分:ウ
病院名 | 医療費(10割) | 窓口負担 | 計算対象 |
---|---|---|---|
A病院(入院) | 500,000円 | 150,000円 | 計算対象 |
A病院(外来) | 70,000円 | 21,000円 | 計算対象 |
A薬局(A病院からの処方箋による院外処方) | 50,000円 | 15,000円 | 計算対象※5 |
B病院(外来) | 50,000円 | 15,000円 | 対象外※5 |
●Yさん(Xさんと同一世帯の原村国保加入者)
年齢25歳、区分:ウ
病院名 | 医療費(10割) | 窓口負担 | 計算対象 |
---|---|---|---|
A病院(歯科) | 50,000円 | 15,000円 | 対象外※5 |
窓口負担:150,000円+21,000円+15,000円=186,000円
自己負担限度額:80,100円+(500,000円+70,000円+50,000円ー267,000円)×1%=83,630円
支給額:186,000円ー83,630円=102,370円
※5 ページ上部の高額療養費の計算方法の70歳未満の方を参照
70歳以上の方
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 個人ごと外来分の窓口負担額の合計を計算します。
- 保険外・差額ベッド代などの保険がきかないものや入院時の食事代は支給の対象外です。
- 2の計算結果がページ上部の自己負担限度額の70歳から74歳までの方の[A]の額を超えた場合に高額療養費の該当となり、超えた金額が高額療養費になります。
- 入院分を含めた世帯全体の窓口負担額の合計を計算します。外来分については3で高額療養費が支給されている場合は、高額療養費の支給額分を除いて計算します。
- 5の計算結果がページ上部の自己負担限度額の70歳から74歳までの方の[B]の額を超えた場合に高額療養費の該当となり、超えた金額が高額療養費になります。
計算例(平成30年8月からの区分で計算)
●Xさん
年齢70歳、区分:一般1割負担
病院名 | 医療費(10割) | 窓口負担 |
---|---|---|
A病院(外来) | 100,000円 | 10,000円 |
B病院(外来) | 100,000円 | 10,000円 |
A薬局(A病院からの処方箋による院外処方) | 50,000円 | 5,000円 |
●Yさん(Xさんと同一世帯の原村国保加入者)
年齢71歳、区分:一般1割負担
病院名 | 医療費(10割) | 窓口負担 |
---|---|---|
C病院(外来) | 50,000円 | 5,000円 |
D病院(入院) | 500,000円 | 50,000円 |
①外来分を個人ごと計算をします。(Yさんは外来分が自己負担限度額の18,000円を超えていないので計算対象外。)
Xさん(外来分)
窓口負担:10,000円+10,000円+5,000円=25,000円
支給額:25,000円ー18,000円=7,000円
②入院分を含めた世帯全員分の計算をします。(Xさんの外来分は高額療養費の支給額を除いた金額で計算。)
Xさん外来分 Yさん外来分 Yさん入院分
窓口負担:(25,000円ー7,000円)+ 5,000円 + 50,000円 =73,000円
支給額:73,000円ー57,600円=15,400円
限度額適用認定証について
限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、各医療機関での1カ月の支払いが自己負担限度額までとなります。
※申請した月の初日から対象となります。
※有効期限は毎年7月末日です。引き続き必要な方は、再度申請してください。
※国保税の滞納がある世帯は、交付されない場合があります。
申請が必要な方
・70歳未満の方
・70歳以上で一定の所得区分に該当する方
手続きに必要なもの
- 国民健康保険限度額適用申請書
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
- 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの
- 被保険者証、資格確認書、マイナ保険証のいずれかお持ちのもの
- 委任状(別世帯の方が申請する場合のみ)
マイナ保険証を利用ください
マイナ保険証で医療機関を受診すると、限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
詳しくは、マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com) マイナ保険証をご利用ください(リーフレット) (PDF 809KB)をご覧ください。