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トップ記事入学・入所等のために村外(遠隔地)へ転出するときの国民健康保険の特例

入学・入所等のために村外(遠隔地)へ転出するときの国民健康保険の特例

更新日2022年4月20日

 入学・入所等のために転出するような場合には、特例として転出後も引き続き転出前の市町村の国民健康保険に加入することになり、転出前市町村から特例適用の表示がある保険者証の交付を受ける必要があります。
また、卒業・退所・就職されるなどしたときは、保険者証の有効期限内であってもその資格を失いますので、その際にも村の国民健康保険をやめる手続きが必要になります。

遠隔地保険者証(マル学、マル遠、住所地特例)

「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」とは

 マル学、マル遠、住所地特例は学校や施設などの所在地の保険財政に多大な負担をかけないための制度です。(国民健康保険法第116条及び116条の2)
 村の国民健康保険に加入している世帯の方が大学・高校などへ通学、児童福祉施設や介護保険施設などへ入所するため、村から離れて生活(村外に住民登録)する場合に、特例として村から保険者証を発行します。

 「マル学」、「マル遠」の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。「住所地特例」は転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税(国保税)の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。
(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更は生じません。)

「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」に該当する方

  • 「マル学」:扶養者(父・母等)が村の国民健康保険に加入しており、修学のために村外に住民登録のある学生
  • 「マル遠」:扶養者(父・母等)が村の国民健康保険に加入しており、村外の児童福祉施設に入所のため住民登録を施設住所に移した方
  • 「住所地特例」:本人が村の国民健康保険に加入しており、村外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所や病院への入院のため、住民登録を施設住所に移した方

「住所地特例」に該当する施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
  • のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める特定施設・介護保険施設 など

「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」の手続きについて

 該当する方には、新たな保険証が発行されます。該当される方は手続きをお願いいたします。届出ができるのは、世帯主、該当者ご本人、住民票上同世帯の方となります。それ以外の方が届出される場合には委任状が必要となります。委任状はこのページ下のダウンロードからダウンロードできます。

手続きに必要なもの

【全ての手続きに必要なもの】

  1. 該当する方本人の保険者証
  2. 届出者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード※通知カードの場合は届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。
  3. 該当者の住民票(続柄記載のもの)※村に住民登録があった場合は不要です。
  4. 国民健康保険法第116条該当・非該当届(このページ下のダウンロードからダウンロードできます)

【マル学】

  1. 在学証明書または学生証のコピー※入学前で在学証明書等が取れない場合は、入学許可書で受付をいたしますが、後日必ず在学証明書または学生証のコピーを提出していただきます。

【マル遠】

  1. 在園証明書または措置決定通知書(施設名記載のもの)

【住所地特例】

  1. 施設の入所証明書

手続きをする場所

〒391-0192

長野県諏訪郡原村6549番地1

役場 保健福祉課 医療給付係

電話 0266-79-7926 FAX:0266-79-5504

ダウンロード

国民健康保険法116条該当・非該当届 (PDF 106KB)

【記入例】国民健康保険法116条該当・非該当届 (PDF 150KB)

委任状 (PDF 62.1KB)