令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法改正に伴い、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に代わるものとして、令和7年3月31日までに「地域計画」を策定することが義務づけられました。
これまで、「協議の場」を設け、地域農業の課題、将来のあり方などを話し合い「地域計画」と10年後の農地利用の将来図である「目標地図」の素案を作成してきましたが、この度、令和7年3月31日付けで地域計画を策定しましたので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により、下記のとおり地域計画について公告します。
1.地域計画(令和7年3月31日策定)