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トップ記事選挙に行こう!!!第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査

選挙に行こう!!!第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査

更新日2026年1月23日

2月8日(日)に第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査が行われます。

◆公 示 日 令和8年1月27日(火)
◆投 票 日 令和8年2月8日(日)
◆投票時間 午前7時から午後8時まで(※期日前投票の開始時間は、午前8時30分です)
◆投 票 所

 第1投票所  原村中央公民館(払沢・室内・判之木・やつがね の居住者)

 第2投票所  柳沢公民館(大久保・柳沢・八ッ手 の居住者)

 第3投票所  柏木公民館(柏木・菖蒲沢 の居住者)

 第4投票所  中新田稲転研修施設(中新田・南原の居住者)

 第5号票所  上里公民館(上里・農場・ペンション・原山 の居住者)  第5投票所(上里公民館) (PDF 109KB)

◆持ち物 投票所入場券
     (未着、紛失の場合でも、選挙人名簿登載の確認及び本人確認ができれば投票することができます。ただし、確認のため少しお待ちいただくことになります。)

◆投票できる方
 原村の選挙人名簿に登録され、投票日当日に選挙権を有する以下の方が投票できます。
 ・日本国民の方
 ・投票日に満18歳以上である方(平成20年2月9以前に生まれた方)
 ・引き続き3ヶ月以上原村内に住所がある方
  (令和7年10月26日以前から村内に住民登録のある方)
 ・転出者で、原村に引き続き3ヶ月以上住民登録されていた方で、転出して4ヶ月を経過しない者
  (※ 原村へ転入した人  … 令和7年10月27日以降、原村へ転入届を出した人は、原村での投票はできません。)
  (※ 村外へ転出した人  … 令和7年10月27日以降、村外へ転出した人で、既に原村選挙人名簿に登録されている人は、原村での投票となります。)

◆投票の方法 今回の投票は3種類あります。投票所の記載台には、候補者の氏名等が掲示されていますので、参考にしてください。
 (1)小選挙区選挙
   投票用紙の欄内に、候補者1人の氏名を書いて投票します。
 (2)比例代表選挙
   投票用紙の欄内に、政党名(略称も可)または個人名を書いて投票します。
 (3)最高裁判所国民審査
   裁判官の氏名中、辞めさせたいと思う裁判官の氏名の該当欄に×を記入します。

【期日前投票】

2月8日(日)に投票できない方は、期日前投票をすることができます。

期 間 (衆議院議員総選挙):令和8年1月28日(水)から2月7日(土)まで。
    (最高裁判所裁判官国民審査):令和8年2月1日(日)から2月7日(土)まで
     ※衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の日程がずれております。一度で投票を済ませたい方は2月1日(日)以降に投票ください。
時 間 午前8時30分から午後8時まで
場 所 原村役場3階  期日前投票所
持ち物 投票所入場券
    ※投票所入場券の裏面の宣誓書兼請求書に、氏名・住所等をあらかじめ記入いただくと受付がスムーズです。
    ※期日前投票をする日に満18歳以上でないと期日前投票はできませんので、ご注意ください。
    1月28日(水)から1月31日(土)の間は、衆院選の期日前投票はできますが、国民審査はできません。
    改めて期日前または当日の投票所へお越しいただければ、国民審査の投票をすることができます。
    その際は、本人確認書類をお持ちください。



 投票入場券を順次郵送中です。
 期日前投票の際、入場券が届いていなくても投票可能です。期日前投票所受付にてお申し出ください。
 本人確認ができるマイナンバーカード、免許証等をご持参ください。 

【不在者投票】
仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している人は、その施設内で不在者投票ができます。

出張や旅行で滞在中の市区町村で投票する場合

旅行や長期出張等で村外に滞在されている方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。

  • 投票手続
  1. 村選挙管理委員会に、下記関連ファイルlogoフォームにて申し込みをして頂くか、以下の関連ファイルの「宣誓書(兼請求書)」を直接または郵送により提出し、投票用紙等を請求します。FAXや電子メールでは受付できませんので、ご注意ください。
    (なお、滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求することはできません。)
  2. 村選挙管理委員会が請求者宛、投票用紙等を郵送します。
  3. 受け取った「投票用紙」「不在者投票用外封筒及び内封筒」「不在者投票証明書入りの封筒」を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参し、投票します。
    (受け取った物のうち、投票用紙には何も記入せずに、また、不在者投票証明書入りの封筒は絶対に開封せずにお持ちください。なお、不在者投票ができる時間・場所は滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。)
  4. 滞在先の市区町村選挙管理委員会が名簿登録地である村選挙管理委員会宛に、記入済投票用紙等を郵送します。
    ※記入済みの投票が有効と扱われるためには、選挙期日の投票所閉鎖時刻までに名簿登録地の投票所に到着していなければなりません。日数を要しますので、早めに手続をしてください。

    【請求先】
    〒391-0192
    長野県諏訪郡原村6549番地1
     原村選挙管理委員会 宛

指定施設等での不在者投票

  • 投票手続
    都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等の病院長等に申し出ると、病院長等を通じて投票用紙等を請求することができます。投票は病院長等の管理する場所で行います。

不在者投票の期間

不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間です。

 

投票は、私たちが国政に参加し、意思表示できる大切な機会です。棄権することなく、大切な一票を生かしましょう。 

関連ファイル

 準備ができ次第、掲載予定です。

衆議院議員総選挙 候補者・名簿届出政党等情報

 準備ができ次第 掲載予定です。

 

最高裁判所裁判官国民審査における審査対象裁判官情報

 準備ができ次第 掲載予定です。

選挙公報紙

 選挙公報紙は2月2日(月)以降に新聞折り込みで配布する他、中央公民館、地域福祉センター、図書館、八ヶ岳自然文化園に設置する予定です。

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