
8月9日(日)に長野県知事選挙が行われる予定です。
◆告 示 日 令和8年7月23日(木)
◆投 票 日 令和8年8月9日(日)
◆投票時間 午前7時から午後8時まで(※期日前投票の開始時間は、午前8時30分です)
◆投 票 所
第1投票所 原村中央公民館(払沢・室内・判之木・やつがね の居住者)
第2投票所 柳沢公民館(大久保・柳沢・八ッ手 の居住者)
第3投票所 柏木公民館(柏木・菖蒲沢 の居住者)
第4投票所 中新田稲転研修施設(中新田・南原の居住者)
第5号票所 上里公民館(上里・農場・ペンション・原山 の居住者) 第5投票所(上里公民館) (PDF 109KB)
◆持ち物 投票所入場券
(未着、紛失の場合でも、選挙人名簿登載の確認及び本人確認ができれば投票することができます。ただし、確認のため少しお待ちいただくことになります。)
◆投票できる方
日本国民で、平成20年8月10日以前に生まれ、令和8年4月22日以前から原村の住民基本台帳に登録され、以後3カ月以上原村に住所を有し、投票する日時点で原村の選挙人名簿に登録されており、公職選挙法第11条の欠格条項に該当しない方です。
・原村に転入された方
令和8年4月22日までに原村に転入の届出をし、以降引き続きお住まいの方は原村で投票できます。
令和8年4月23日以降に長野県内の他市町村から原村に転入の届出をした方は、原村で投票できません。ただし、転入前の市町村の選挙人名簿に登録されている方は、転入前の市町村で投票できます。
・原村から県外に転出された方
転出日(転出届の際の転出予定日)以降は投票できません。
・原村から県内に転出された方
令和8年3月22日以後に長野県内の他市町村に転出された方で、原村の選挙人名簿に登録されている方は、原村で投票ができます。(転出した市町村で3カ月経過した場合は転出した市町村の選挙人名簿に登録されます。)
なお、投票の際は、市町村が発行する「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」が必要です。
投票所にて「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」をお持ちでない場合は、引き続き長野県内に住所を有する旨の確認を行うため、お時間がかりますのでご了承願います。
◆投票所入場券について
今回の長野県知事選挙から、投票所入場券の様式が変わります。
これまでは、1枚のハガキに4人分を掲載し、宛名は世帯主として送付していました。
今回からは、1枚のハガキに2人分の掲載となり、宛名欄には対象者全員の氏名が表示されます。
このため、世帯人数によっては入場券が複数枚届く場合がありますが、誤りではありません。
投票の際は、ご自分の入場券をお持ちください。
◆投票の方法
長野県知事選挙の投票は「候補者名」を書いて投票します。
【期日前投票】
8月9日(日)に投票できない方は、期日前投票をすることができます。
期 間 令和8年8月24日(金)から8月8日(土)まで。
時 間 午前8時30分から午後8時まで
場 所 原村役場3階 期日前投票所
持ち物 投票所入場券
※投票所入場券の裏面の宣誓書兼請求書に、氏名・住所等をあらかじめ記入いただくと受付がスムーズです。
※期日前投票をする日に満18歳以上でないと期日前投票はできませんので、ご注意ください。
期日前投票の際、入場券がなくても投票可能です。期日前投票所受付にてお申し出ください。
本人確認ができるマイナンバーカード、免許証等をご持参ください。
【不在者投票】
仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している人は、その施設内で不在者投票ができます。
出張や旅行で滞在中の市区町村で投票する場合
旅行や長期出張等で村外に滞在されている方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
- 投票手続
- 村選挙管理委員会に、下記関連ファイルlogoフォームにて申し込みをして頂くか、以下の関連ファイルの「宣誓書(兼請求書)」を直接または郵送により提出し、投票用紙等を請求します。FAXや電子メールでは受付できませんので、ご注意ください。
(なお、滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求することはできません。)※logoフォームは告示日以降に開設します。 - 村選挙管理委員会が請求者宛、投票用紙等を郵送します。
- 受け取った「投票用紙」「不在者投票用外封筒及び内封筒」「不在者投票証明書入りの封筒」を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参し、投票します。
(受け取った物のうち、投票用紙には何も記入せずに、また、不在者投票証明書入りの封筒は絶対に開封せずにお持ちください。なお、不在者投票ができる時間・場所は滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。) - 滞在先の市区町村選挙管理委員会が名簿登録地である村選挙管理委員会宛に、記入済投票用紙等を郵送します。
※記入済みの投票が有効と扱われるためには、選挙期日の投票所閉鎖時刻までに名簿登録地の投票所に到着していなければなりません。日数を要しますので、早めに手続をしてください。
【請求先】
〒391-0192
長野県諏訪郡原村6549番地1
原村選挙管理委員会 宛
指定施設等での不在者投票
- 投票手続
都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等の病院長等に申し出ると、病院長等を通じて投票用紙等を請求することができます。投票は病院長等の管理する場所で行います。
不在者投票の期間
不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間です。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで重度の障害がある方や介護保険の被保険者証をお持ちで要介護5と認定された方
は、不在者投票をすることができます。郵便による不在者投票は、あらかじめ郵便等による不在者投票をすることができることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、お早めに原村選挙管理委員会へお問い合わせください。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
【事前申請制】郵便等による不在者投票ができます(対象者限定)
関連ファイル
選挙公報紙
選挙公報紙は7月30日(木)以降に郵送する他、中央公民館、地域福祉センター、図書館、八ヶ岳自然文化園に設置する予定です。
投票は、私たちが県政に参加し、意思表示できる大切な機会です。棄権することなく、大切な一票を生かしましょう。
