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トップ記事南信地域町村交通災害共済の利用について(事故にあったとき)

南信地域町村交通災害共済の利用について(事故にあったとき)

更新日2021年3月11日

 交通事故に遭われた場合は、交通災害共済の見舞金を請求できることがあります。

 □南信地域町村交通災害共済に加入している

 □事故による死亡・後遺障害・2日以上の入院・3日以上の通院のうちいずれかが発生した

 □事故発生から13か月以内の申請である

 □警察へ事故の届け出を行っている

 以上の条件をすべて満たしている方は、被害の程度に応じて上記共済による見舞金を請求することができます。

 事故発生時には、担当課まで以下の様式を記入・提出してください。

 

●事故発生後、速やかに提出する書類

002 事故連絡票.xls (XLS 124KB)

・南信地域町村交通災害共済加入者証兼領収書

(掛金支払い時、加入者全員にお渡ししております。紛失時は担当までご相談ください)

●怪我が完治した後に提出する書類

004 見舞金請求書.xlsm (XLSM 94.7KB)

005 医療機関診断書.xlsx (XLSX 35.6KB)(受診時、医療機関が記入)

・種別が「人身事故」の交通事故証明書(自動車安全運転センター へ申請)

(種別が「物件事故」の場合、006 町村長事故証明書.xlsx (XLSX 48.3KB)を合わせてご提出ください)

 ※記入例

002 事故連絡票2.6.1(記入例).xls (XLS 174KB)

004 見舞金請求書2.6.1 (記入例).xlsm (XLSM 95.2KB)

やられたー!

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