【本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。】
戸籍謄本・抄本の写し
戸籍謄本は、戸籍に記録されている人全部を、戸籍抄本は必要とする個人の写しです。請求の際、本籍地(地番まで正確に必要です)、筆頭者(戸籍の最初に名前が載っている方で、亡くなられていても変わりません)氏名や生年月日等を記入していただき、下記を参考にご請求ください。
1.請求することができる方
① 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
② 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実、権利又は義務の内容の概要、権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
③ 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例、亡くなった方の兄が、亡くなった方の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、亡くなった方が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称、記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
④ その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】戸籍の記載事項を利用する具体的な目的、戸籍の記載事項を利用する具体的な方法、戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2.請求に必要なもの
上記①の方が請求する場合
ア窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
イ①の方の代理人からの請求の場合は、①の方が作成した委任状
上記②~④の方が請求する場合
ア窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
イ②~④の方の代理人からの請求の場合は、②~④の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
戸籍の広域交付
令和6年3月1日より広域交付が始まり、本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等がお近くの市区町村窓口で取得できます。
例えば、原村にお住まいで、本籍地が遠方の市区町村にある方も、住民係窓口で請求ができます。※顔写真付きの身分証明書をお持ちください。(運転免許証やマイナンバーカード等)
制度についての詳細は、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住民票の写し
住民票の写しは、原則として「世帯主の氏名」「続柄」「本籍地」が省略されます。使用目的によってはそれらが必要な場合がありますので、よく確かめてご請求ください。
本人または同じ世帯の方以外が代理で取りに来られる場合は、請求者本人の委任状が必要です。その際使用目的と提出先を記入していただきますので、ご本人に確認のうえお越しください。
法定代理人(15歳未満の方の親権者や成年後見人)が請求する場合は、委任状ではなく、下記の書類をお持ちください。
・15歳未満の方の親権者 戸籍全部事項証明書等(ただし、原村の戸籍で親権者であることが確認できる場合は不要です。)
・成年後見人 後見の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
身分証明書の交付
原村に本籍がある人については、本人から請求があれば身分証明書を発行します。本人以外が窓口へ来た場合は委任状が必要です。
郵送による戸籍等の申請
戸籍等は郵送でも申請することができます。
マイナンバーカードによる取得が可能です。詳しくは「本籍地戸籍証明書交付サービス」をご覧ください。
※戸籍謄本等の請求に関しては、令和6年3月1日から開始された戸籍の広域交付もご活用ください。
申請に必要なもの
- 申請書
- ゆうちょ銀行発行の定額小為替(手数料分)
- 本人確認書類の写し(運転免許証等)
- 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼り付けてください。)
手数料は、市区町村ごと異なりますのでご注意ください。
各種証明書の手数料 証明書の発行には手数料がかかります。
証明書類 | 手数料(1通) |
---|---|
戸籍謄本・抄本 | 450円 |
除籍謄本・抄本 | 750円 |
受理証明 | 350円 |
住民票(除票)の写し | 300円 |
戸籍(除籍)の附票の写し | 300円 |
印鑑証明 | 300円 |
身分証明 | 300円 |
印鑑登録 | 300円 |