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トップ記事郵送による村税に関する証明書等の請求について

郵送による村税に関する証明書等の請求について

更新日2025年3月17日

1 村税に関する証明書等の手数料について

種 類

手数料

(1通)

本人以外が請求する場合の委任状の要否

村内の同一世帯の親族

それ以外の代理人

所得・課税・扶養証明書(※1) 300円 不要 必要
納税証明書 300円 不要 必要
営業証明書 300円 必要(法人の代表者印を押印)
土地家屋課税台帳写(名寄帳)(※2、3) 300円 必要 必要
評価証明書(※2、3) 300円 必要 必要
公課証明書(※2、3) 300円 必要 必要
公図の写し 300円 不要 不要
住宅用家屋証明書 (PDF 328KB) 1,300円 不要 不要
軽自動車税納税証明書 無料 不要 不要

(※1)「所得・課税・扶養証明書」は、個人番号カード(マイナンバーカード)を使って全国のコンビニエンスストアに設置してあるマルチコピー機で取得できます。

(※2)名義ごと300円の手数料がかかります。共有名義分も請求される場合は、別途300円の手数料がかかります。

(※3) 1月2日以降に所有権を取得された方が申請する場合は、所有権の取得を証するもの(全部事項証明書・売買契約書等の写し)が必要です。※その年の1月1日現在の所有者名義の証明書が発行されます。

(※4)(参考)押印の見直しに伴う法人又は代理人が請求する場合の税証明等申請にかかる取扱いについて (PDF 274KB)

2 郵送請求に必要なもの

(1) 村税証明書等郵送請求申請書 申請書(XLSX 37.7KB) 申請書 (PDF 271KB) 【記入例】(PDF 601KB)

(2) 本人確認書類の写し

(3) 委任状 (PDF 60.6KB)(上記1の表をご確認のうえ、必要があれば同封してください。)

(4) 切手を貼り付けた宛名記載の返信用封筒

(5) 手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行や郵便局で購入できます。)

(6) 亡くなられた方の証明は請求者との相続関係のわかる書類の写し(戸籍謄本等)

 

3 本人確認書類の写しについて

次のいずれかの写しを提出してください。なお、住所や氏名などの記載事項に変更がある場合は、変更内容が確認できる部分の写しも併せて提出してください。

1種類の写しで足りるもの

Aの中から1種類の写しを提出してください。

 A 官公署から発行された顔写真付きの書類

 (1)個人番号カード(顔写真あり)

 (2)運転免許証

 (3)パスポート

 (4)在留カード

 (5)身体障害者手帳

2種類を組み合わせた写しが必要なもの

Bの中から2種類、またはBから1種類とCから1種類の写しを提出してください。

 B 官公署から発行された顔写真のない書類

 (1)個人番号カード(顔写真なし)

 (2)医療保険各法の規定に基づく資格確認書

 (3)介護保険の被保険者証

 (4)国民年金手帳

 (5)国民年金証書

 (6)印鑑登録証明書

 

 C その他氏名が確認できる書類

 (1)学生証

 (2)社員証

 (3)病院の診察券

 (4)金融機関の通帳

 (5)キャッシュカード

 (6)クレジットカード

 

注意事項

  • 申請書の記入漏れや、必要なものに不備がありますと証明書等が発行できないことがあります。
  • 申請書には、日中連絡が取れる電話番号を記入してください。
  • 法人名義の証明書等を申請される場合は、申請書に代表者印の押印が必要です。
  • 手数料の定額小為替はおつりのないようお願いします。
  • 証明書等の発行には一週間程度のお時間をいただきますので、日数に余裕を持ってご請求ください。
  • 返信用封筒は重量超過等で不足料金が発生した場合は、不足料金着払いで発送させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 返信用の切手の目安として、定型封筒で9通まで110円、定形外扱いで10通~100g以内まで180円となります。速達や書留などを希望される方は、その分の切手を貼り、封筒に表示ください。
  • 土地・家屋の証明について、該当年度の賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した場合は、登記事項証明書の写しを同封してください。

 

送付先

〒391-0192

長野県諏訪郡原村6549番地1

原村役場 税務係 宛

 

 

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