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トップ記事新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度について

更新日2021年3月11日

新型コロナウイルス感染症の影響により村税を一時に納付できない方のための猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、村税を一時に納付することができない場合に、申請に基づき、一定の要件に該当する場合は、地方税法の規定により納付を猶予する制度があります。

 

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、住民財務課税務係にご相談ください。

【ケース1】 災害により財産に相当の損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

【ケース2】 ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

【ケース3】 事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

【ケース4】 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響のため、次のすべての要件に該当する場合に、申請により1年以内の期間に限り換価の猶予制度が認められる場合がありますので、住民財務課税務係にご相談ください。なお、換価の猶予の申請については、猶予を受けようとする村税等の納期限から6か月以内に行ってください。

1.村税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

2.納税について誠実な意思を有すると認められること

3.換価の猶予を受けようとする村税等以外に滞納がないこと

 

徴収の猶予、換価の猶予が認められると

1.納税が猶予され、村税等を分割して納付することになります。

2.徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

3.換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

4.財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

猶予の承認又は却下

提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認又は却下を通知します。
猶予が承認された場合は、「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
また、承認された場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取り消しとなる場合があります。

1.分割納付計画のとおり納付がない場合

2.猶予を受けている村税等以外を新たに滞納した場合など

 

担保の提供

猶予を申請する場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

1.猶予を受ける金額が100万円以下である場合

2.猶予を受ける期間が3か月以内である場合

3.担保として提供することができる財産がないなど特別の事情がある場合

 

手続きについて

徴収の猶予、換価の猶予のご相談は住民財務課税務係で受付します。村税を納期限までに納付できない場合は、お早めに住民財務課税務係にご相談ください。

新型コロナウィルス感染症の影響による村税の猶予制度 (PDF 416KB)

 

国税における猶予制度

国税庁ホームページ  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf〈外部リンク〉

 

 

 

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