剪定木の受け入れ及び剪定木チップの配布を再開しました
剪定木の受け入れ及び剪定木チップの配布が再開しましたのでお知らせいたします。
剪定木チップの配布
剪定木をチップ化したものを配布しています。
チップの持ち出しをご希望の方は、事前に次のどちらかの方法でお申し込みください。
- 電話:建設水道課環境係(電話0266-79-7933)までご連絡ください。
- 電子申請:https://logoform.jp/form/usSk/38196 からお申し込みください。
持ち出しの際は、ご自身で積み込みをお願いいたします。
スコップ、持ち運び用の袋等を必要に応じてご用意ください。
剪定木置き場の受け入れ
村内にお住まいの方が、家庭の庭木をご自身で剪定した木、枝を受け入れています。
多くの方にご利用いただけるよう、次のルールを守ってご利用ください。
剪定木置場の利用にあたってのお願い
必ず事前に次のどちらかの方法でお申し込みください。
- 電話:建設水道課環境係(電話0266-79-7933)までご連絡ください。
- 電子申請:https://logoform.jp/form/usSk/36110 からお申し込みください。
剪定木置場は、村内にお住まいの方のみ利用できます。
家庭の庭木をご自身で剪定したもののみ持ち込むことが出来ます。
剪定木は太さ15cm以下、長さ2m以内です。これを超える場合は切断する等してください。
蔦は持ち込まないでください。チッパーに詰まり、作業の支障となります。
持ち込む際は、西側奥から揃えて、立てて置いてください。
※剪定、伐採等を事業者に委託した場合は、委託事業者に処理を依頼してください
※造園業者等による剪定木置き場への持ち込みはできません。また、事業者が剪定したものは個人でも持ち込めません
事業者の持ち込みとみられる伐採木や、チップ化できない竹等、規定に合わないもの、土や石、根がついたもの、その他不法投棄などが多くみられます。このような使い方が続く場合、剪定木置き場を継続する事ができなくなりますので、ルールを守ってご利用ください。
木の幹や根、廃材等の剪定木以外の物を捨てる行為は不法投棄となります。
不法投棄者を発見・特定した場合は警察署に通報します。
※受け入れ場所が満杯になった場合、受け入れを休止し破砕作業を行います。剪定木を運搬する車両を手配する等の予定がある方は、受け入れ状況を確認してからの手配をお勧めします。