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令和4年度 農政補助事業のご案内

更新日2022年4月1日

村では、高齢化などによる農家戸数の減少に伴う遊休農地化の防止、農産物の品質向上や生産者の負担軽減対策、農業生産にかかわる環境への配慮、有害鳥獣被害対策など、農業振興を図ることを目的に、次の事業に対して予算の範囲内で補助金を交付します。

《今年度から新たに追加される補助事業》

原村6次産業化支援事業

農業者の所得向上及び経営規模の拡大を図り、原村の農産物の地産地消及び高付加価値化を促進するため、6次産業化の推進に必要となる機械器具・施設整備に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。

対象資材:機械器具購入・施設整備

補助率:経費の1/3以内(上限額1,000,000円)(1回のみ)

申請方法:交付申請書等(見積書の写し、カタログの写し、商品の内容が分かる書類、計画書、工事図面の写し等計画に係る各種添付書類)を農政係へ提出してください。

原村ワイン用ぶどう苗木購入等補助事業

村におけるワイン用ぶどうの栽培及び新規就農者の増加を促進するため、ワイン用ぶどう苗木の購入及びトレリス等の設置に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。

対象資材:ワイン用ぶどう苗木・トレリス等

補助率:経費の1/3以内(上限額各200,000円)

申請方法:交付申請書等(植栽予定図地位置図、見積書等)を農政係へ提出してください。

経営継承・発展等支援事業

将来にわたり地域の農地利用等を担う経営体の確保を目的に、次の要件全てに該当し、中心経営体である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けて農業発展の取組を行った後継者へ補助金を交付します。

(1)経営発展計画を作成している又は作成予定の方

(2)後継者の名義で税務申告等を行っている方

(3)青色申告者

(4)後継者が家族農業経営の場合家族経営協定を締結している方 等

 ※その他必要な事項については、農政係までお問い合わせください。

  農業後継者育成事業を受けたことのある方は対象外です。

補助金額:100万円(1回のみ)

申請方法:交付申請書等(必要に応じて各種証明書等)を農政係へ提出してください。

《以下の事業は昨年度と内容に変更はありません》

野菜花き作期拡大事業 

高冷地における野菜花きの栽培は降霜及び低温障害により出荷時期が限定されてしまうため、パイプハウス、被覆材等の導入を進め購入費の一部補助をし、作期の拡大を図ります。

対象資材:ビニールハウス・霜除け用被覆材

補 助 率:購入費の10%以内

申請方法:交付申請書を農政係へ提出してください。実績報告書に領収書などが必要になります。

     ※JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが取りまとめて申請手続きを行います。

農地流動化補助事業

村内の農地の流動化を促進し、担い手の育成、遊休荒廃農地の減少を図り、地域農業の振興を担っていく体制を確立するため、農地の借り手農家などに対し補助金を交付します。

補 助 率:借受農地面積10aあたり3,000円

申請方法:対象者に交付申請書を郵送しますので、担当地区の農業委員または推進委員の確認を受け、農業委
     員会へ提出してください。

有機栽培産地確立事業

高原野菜を主体に有機栽培を促進するため、村内で生産されたバラ堆肥購入代金及び運搬・散布費の一部を補助します。

対象資材:堆肥・運搬・散布費(堆肥購入に併せて運搬・散布を依頼した場合のみ対象)

補 助 率:購入費等の20%以内

申請方法:交付申請書を農政係へ提出してください。実績報告書に領収書などが必要になります。

     ※JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが取りまとめて申請手続きを行います。

農業後継者育成事業

農家の担い手確保を目的に、次の要件すべてに該当する農業後継者に補助金を交付します。

対象となる方:(1)村内に住所を有し、村内で農業を行う農業後継者が、農業経営者に代わって認定農業者
          となり、認定農業者になってから5年以上農業経営を続ける意思のある方。

       (2)認定農業者となった日における年齢が50歳未満で、認定されてから2年以内に交付申請
          書を提出した方。

        ※その他必要な事項については、農政係までお問い合わせください。

補助金額:20万円(1回のみ)

申請方法:交付申請書等(農業経営改善計画認定申請書の写し、農業経営改善計画認定書の写し、必要に応じ
     て各種証明書等)を農政係へ提出してください。

農業経営基盤強化資金利子助成事業

株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の融資を受けて、経営の規模拡大や効率化を図ろうとする認定農業者の借入金利子負担を軽減するため、資金融資を受けた認定農業者に対して、利子助成金を交付します。

補 助 率:各期間ごとの融資平均残高に係る利子の条例で定める率

申請方法:金融機関または農政係へご相談ください。

農業近代化資金融資利子補給事業

農業者などの農業経営の近代化を推進するのに必要な生産施設等の整備拡充をはかるため、特定の金融機関が融資を行った場合において、予算の範囲内で利子補給金を交付します。

補 助 率:融資に係る利子の1%以内

申請方法:金融機関または農政係へご相談ください。

有害鳥獣被害防止事業

農作物の有害鳥獣被害を未然に防止するために防護柵等を設置した農業者に対して、経費の一部を補助します。

対象資材:防護柵、防護ネットなど

補 助 率:購入費の30%以内

申請方法:交付申請書を農政係へ提出してください。実績報告書に領収書などが必要になります。

     ※JA原村営農センター資材で購入した場合は、JAが取りまとめて申請手続きを行います。

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