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原村指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

更新日2023年9月29日

「原村給水装置工事事業者」の更新手続きをされる皆様へ

水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の更新手続きを以下のとおり受け付けています。
令和5年度の対象は、指定期間が令和5年9月30日までで、継続して指定を受けることを希望する事業者の方です。
指定の更新には、更新手数料(10,000円)がかかります。

申請書類

添付書類

  • 定款(法人の場合)
  • 登記全部事項証明書(法人の場合)
  • 代表者の住民票の写し(個人の場合)
  • 給水装置工事主任技術者免状及び技術者証の写し
  • 機械器具調書にある器具の写真
  • 営業所の平面図及び付近見取り図
  • 外観及び内部の写真

提出期限

令和5年10月20日(金)17:15まで

申請後の流れ

①申請書類の審査後、更新手数料(10,000円)の納付書を上下水道係窓口横の引き出しへ入れておきますので、受け取り・納付にお越しください。
 持ち物:10,000円、旧指定店証

②更新手数料の支払い後、領収書を提示いただき、旧指定店証と引き換えで新しい指定店証を交付します。

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