コンテンツの本文へ移動する
原村ロゴ
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
ふりがなをつける 読み上げる
トップ記事個人住民税について

個人住民税について

更新日2021年10月20日

住民税とは

住民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ都道府県や市町村の仕事のための費用を住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金です。

  1. 個人住民税と法人住民税
    住民税は個人だけでなく法人にもかかります。個人にかかる住民税を「個人住民税」、法人にかかる住民税を「法人住民税」とよんでいます。
  2. 均等割と所得割
    個人住民税には、税金を負担する能力のある人が同じ金額を負担する「均等割」、所得の金額に応じて負担する「所得割」があります。
  3. 村民税と県民税
    個人住民税には、村の仕事の財源となる「村民税」、県の仕事の財源となる「県民税」があります。それぞれに均等割、所得割があり、これらをまとめて村に納めていただきます。県民税には利子割、配当割、株式等譲渡所得割というものもあります。

個人住民税の納税方法

個人住民税の納税方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りがあります。

普通徴収

自営業所得者や農業所得者などの納税方法で、年税額を4期(6月・8月・10月・1月)にわけて納税していただきます。

特別徴収

給与所得者の納税方法で、特別徴収義務者(事業所)により月々の給与から天引きで徴収されます。(6月から翌年5月の12か月で徴収することになっています。)

※年金所得者についても、平成21年10月より年金からの特別徴収(天引き)による納税制度が開始されました。

個人住民税を納めていただく方は、次のとおりです。
納税義務者 納めるべき税金
均等割 所得割
原村に住所がある方
原村に住所はないが、家屋敷のある方 ×

税額計算の流れ

  1. 課税所得金額(※1)×税率=税額控除前所得割額
    ※1 課税所得金額=所得金額-所得控除額
  2. 均等割額+税額控除前所得割額-税額控除額=年税額
税額計算
均等割(※2) 所得割
村民税均等割 県民税均等割 村民税所得割 県民税所得割
3,500円 2,000円(※3) 税率
6% 4%

※2 東日本大震災からの復興を図る目的で東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)が施行されました。この法律に基づき防災対策の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの10年間住民税均等割が上記のとおりとなります。
※3 県民税均等割2,000円のうち500円は、長野県の健全な森林づくりのための「長野県森林づくり県民税」です。

均等割・所得割が非課税の方
生活保護法によって生活扶助を受けている方
障害者・未成年者・ひとり親または寡婦に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
均等割が非課税の方
前年の合計所得金額が、下表の基準所得金額以下の方
扶養人数 基準所得(円)
0人 380,000
1人 828,000
2人 1,108,000
3人 1,388,000
4人 1,668,000

*扶養親族がいる場合の計算式は、
28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の合計人数+1)+26万8千円

所得割が非課税の方
前年の総所得金額等が、下表の基準所得金額以下の方
扶養人数 基準所得(円)
0人 450,000
1人 1,120,000
2人 1,470,000
3人 1,820,000
4人 2,170,000

*扶養親族がいる場合の計算式は、
35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の合計人数+1)+42万円

今年度より公的年金からの特別徴収開始となる方へ

公的年金からの特別徴収は、65歳以上の方で前年中の公的年金等の所得に係る個人住民税額を公的年金から天引きさせていただく制度です。
年金からの天引き開始は、本年10月支給分の年金からとなります。そのため、本年度の年金分に係る税額においては、6月及び8月に普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)により納めていただくことになります。

年金特別徴収を開始する年度の徴収方法及び徴収額

年金の年額が18万円以上の方で、年度途中に65歳になった翌年度や転入された翌年度が当てはまります。

年金特別徴収を開始する年度
  普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
徴収額 年税額×1/4  年税額×1/4  年税額×1/6  年税額×1/6  年税額×1/6 

年度前半で年税額の4分の1ずつを6月・8月に納めていただきます。
年度後半で年税額から普通徴収の額を差し引いた額を天引きさせていただきます。

昨年度より公的年金からの特別徴収をされていた方へ

昨年度2月の公的年金からの天引き額と同額を4月・6月・8月に天引き(仮徴収)させていただきます。
昨年度と比較して所得が少なくなった方や控除が多くなり、4月・6月・8月の仮徴収のみで年税額に達する方には、差額を還付いたします。この場合、本年10月以降の年金からの天引きは無くなり、翌年度の年金からの天引きも8月までできなくなります。その間は普通徴収となりますのでご理解ください。

年金からの特別徴収(2年目以降)
  特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収額 (前年度の年税額×1/2)×1/3    (前年度の年税額×1/2)×1/3    (前年度の年税額×1/2)×1/3    年税額から仮徴収額を差し引いた額×1/3 年税額から仮徴収額を差し引いた額×1/3 年税額から仮徴収額を差し引いた額×1/3

住宅借入金等特別控除について

住宅借入金等特別控除とは、平成21年から令和3年12月31日の間に居住を開始した方で金融機関からの借入金残高のある方を対象に、10年間にわたり所得税・住民税の税額から控除する制度です。金融機関からの借入金の年末残高に居住用割合を掛けた額の10%が控除可能額となり所得税額から控除されます。住民税においては次のいずれか少ないほうの額が控除額になります。

  1. 前年分の控除可能額から所得税額を差し引いた残り
  2. 前年分の所得税の課税総所得金額の5%(上限97,500円)(※4)

※4 居住年が平成26年4月から令和3年12月までであって、当該住宅の取得等が特定取得である場合には、前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)となります。このうち、令和元年10月から令和2年12月入居者については、控除期間を10年から13年に延長しています。
(特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。)

カテゴリー