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トップ記事代理人による公有財産売却手続きについて

代理人による公有財産売却手続きについて

更新日2021年7月12日

※詳細は原村インターネット公有財産売却ガイドラインをご覧ください。

1 手続きに入る前に

インターネット公有財産売却では、代理人が入札参加の手続きをすることができます。代理人には、少なくとも入札参加申込、入札保証金の納付および返還にかかる受領、入札ならびにこれらに付帯する事務を委任することとします。

  1. 手続きに入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、原村インターネット公有財産売却ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. 以下のいずれかに該当する方は、代理人となることができません。
    • 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
    • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

2 入札保証金の納付方法

代理人が入札保証金を納付する場合

  1. 代理人のIDで原村インターネット公有財産売却の物件詳細画面より入札参加仮申込を行い、「参加者情報」に代理人の住所、氏名などを入力してください。仮申込の際は、代理人による手続き欄の「する」を必ず選択してください。
  2. 以下の書類を原村へ提出してください。入札開始2開庁日前までに原村が必要書類の提出を確認できない場合、入札することができません。また、入札参加者本人以外の方から委任状が提出された場合も、入札することができませんのでご注意ください。

    ※代理人の住所および氏名等、また、代理人であることを明記し、原村へ提出してください。入札保証金返還の振込先金融機関は、郵便局を除く原村公金収納取扱金融機関で、代理人名義の口座のみ指定可能です。

    • ア 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書
    • イ 委任状(必ず入札参加者本人(委任者)と代理人の印鑑を押してください。
    • ウ 入札参加者本人(委任者)の免許証のコピー、パスポートのコピーのうちいずれか1通(参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)
    • エ 入札参加者本人、代理人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  3. 原村は「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などを案内します。この、書類の提出がないと振込先口座などを案内できませんので、ご注意ください。
  4. 原村が入札保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札可能な状態になります。

入札参加仮申し込みを行ったIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
「記入例」をご覧の上、ご利用ください。

3 公有財産の引渡し

代理人が財産の引渡しを受ける場合

原村は売払代金納付を確認後、不動産を除く公有財産の引渡しは原則として原村指定場所で落札者(代理人)に直接引渡しを行います。

代理人が財産の引渡しを受ける場合は、原村に書面による委任状(落札者と代理人双方の印鑑証明書添付)および売約決定通知書または譲渡証明書等を提出することが必要です。

手続きの詳細は、原村インターネット公有財産売却ガイドラインまたは関連記事「動産・自動車」「不動産」をご覧ください。

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