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トップ記事新型コロナウイルス感染症自宅療養について

新型コロナウイルス感染症自宅療養について

更新日2022年9月14日

 新型コロナウイルス感染症で入院不要と診断された方には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づき、自宅療養または宿泊療養をお願いしております。
 長野県では、自宅での療養期間中に外出することなく療養生活に専念していただけるよう、一人暮らしの方等で、親族等による支援が困難な方を対象に、自宅療養解除まで必要な食料品や生活必需品を宅急便(置き配)によりお届けしています。
 自宅療養についての詳しい情報は、長野県ホームページをご確認ください。

 自宅療養のご案内とお願い

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