文化財調査委員について
文化財調査委員とは
文化財の指定、保存、活用及び指定の解除に関し原村教育委員会の諮問に答え、または原村教育委員会に意見を具申し、そのために必要な調査研究を行なうため、原村文化財調査委員を置く。
委員の定数は5人とし、文化財について知識経験を有するもののうちから、原村教育委員会の同意を得て村長が委嘱する。
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第98条第2項の規定に基づき同法の規定を受けた文化財、または文化財保護条例(昭和35年長野県条例第43号)第2条の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、村の区域内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のため必要な処置を講ずるものとする。
文化財とは次のものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、典籍、書跡、古文書、民俗資料、その他の有形文化的所産で、村にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。
(2) 史跡、名勝及び天然記念物で、村にとつて価値の高いものをいう。
(3) 演劇、音楽、工芸、技術、その他の無形の文化的所産で、村にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。