他の市区町村、あるいは外国へ転出する方は、あらかじめ住民財務課に届け出てください。マイナンバーカードまたは住基カードを利用して転出する場合は、窓口でお伝え下さい。マイナンバーカードまたは住基カードは転入地でも継続利用ができます。
いつまでに
- 転出する日まで(目安として、転出予定日の14日くらい前から受け付けします。)
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは住基カード(取得者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ。)
- 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
- 印鑑登録をしていた方は印鑑登録証
- 届ける方の印鑑
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付き住基カード・マイナンバーカード等)
郵送で行う場合
- 関連ファイル「転出証明書(郵送用)」をご利用ください。
※国外へ転出される方
- 国外へ転出される方には転出証明書は交付されません。
- 転出の手続きだけ済ませてください。
- 住基カードまたはマイナンバーカードの継続利用はできません。