廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は、法律で禁止されています
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は禁止されています。
ただし例外として、次の場合のみ認められています。
- 廃棄物処理基準に従って行う場合
- 他の法令またはこれに基づく処分により行う場合
- 政令で定める一部の例外の場合
廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」を目的としています。
政令で定める一部の例外の場合とは、公益上・社会習慣上やむを得ない焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却で、次に該当するものです。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条。下記の例は環境省通知によるものです。)
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
第14条法第16条2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は次のとおりとする。
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却など
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害時における木くず等の焼却など
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
農業者が行う稲わら、畔の草等、林業者が行う伐採した枝条等の焼却など
※ただし、草等を乾燥させてから風のない日に少しずつ燃やすなど、周囲に迷惑がかからないよう十分に注意し、必要最小限に止めましょう。
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など軽微なものに限られます。
周辺への配慮をお願いします
政令で定める例外の焼却を実施する際には、悪臭などにより周辺の生活環境の保全上支障が出ないよう措置を講じてください。周辺住民から苦情があり、生活環境の保全上支障が生じている場合には、配慮や消火等の行政指導の対象になります。
時間・風向・量、よく乾燥させるなど周辺の生活環境へ配慮してください
日頃から、周辺にお住まいの方とコミュニケーションを取り、曜日や時間に配慮したり、あらかじめ実施日時等を伝えて理解を得ることでトラブルを未然に防ぐこともできます。
次のような相談が多く寄せられています
- 洗濯物に臭いがついた。
- 暑いのに窓が開けられない。
- 長時間、いつも燃やしている。
- 煙で体調が悪くなった、ぜんそくが悪化した。
- 火災の危険を感じる。
事前の届出をお願いします
政令で定める例外の焼却を実施する際には、火災予防の観点で事前の届出(火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出)が必要な場合があります。詳しくは原消防署(電話0266-79-2442)にお問い合わせください。
法令違反には罰則があります
法令違反、産業廃棄物の焼却などは、警察署や長野県などと連携して対応しています。法令違反の場合、個人は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金またはこの併科、法人は3億円以下の罰金などの刑罰があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、32条)