村では、新婚夫婦の婚姻に伴う新生活の経済的負担を軽減し、地域における少子化対策の推進に資することを目的に、婚姻に伴う新生活に係る費用の一部を予算の範囲内で補助します。
申請期間
令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで
※必ず事前に企画財政課企画係へご相談ください。
※申請期間内に交付申請を行うことが困難な場合は、「資格認定申請」を行うことにより、翌年度に引き続き交付申請できる場合があります。
補助対象世帯
次のすべての要件に該当する世帯を対象とします。
(1) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理されていること
(2) 対象となる住宅が村内にあり、夫婦の双方又は一方の住所が当該住宅の所在地と一致していること
(3) 夫婦の合算した前年(取得できる直近年の所得証明書で確認)の所得金額が500万円未満であること( ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は合算した所得金額から控除できます)
(4) 婚姻日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること (※誕生日の前日に年齢が加算されます)
(5) 引き続き村内に5年以上居住する意思があること
(6) 夫婦ともに村税を滞納していないこと
(7) 夫婦ともに暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(8) 夫婦のいずれもが、本補助金又は他の地方公共団体における本補助金と同様の趣旨による補助金等の交付を受けていないこと
補助対象経費
結婚に伴い、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った(支払い見込みも含む)、次に掲げる費用
(1) 住居費(住宅の新築工事費・購入費、住宅賃貸費用)
(2) リフォーム費用
(3)引越費用
補助金の額
(1) 夫婦ともに29歳以下 最大50万円
(2) 夫婦ともに39歳以下 最大30万円
交付までの流れ
STEP1 対象要件の確認
(1) 補助対象世帯の要件を確認してください
(2) 対象費用の確認
STEP2 事前相談
企画財政課企画係で担当者と事前相談をしてください。申請内容の確認と必要書類の説明後に申請書類一式をお渡しします。
STEP3 申請準備
該当する書類を準備してください。
※記載されていない書類の提出をお願いする場合があります
全員提出 | ・(様式第1号)原村結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 (RTF 253KB) ・婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書等) ・夫婦の住民票の写し(個人番号の記載がないもの、世帯全員の住民票) ・夫婦の所得が分かる書類(申請時点で発行されている直近の所得証明書) ・貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(該当者のみ) |
住居費用 (新築・購入) |
・売買契約書、工事請負契約書等契約内容が確認できる書類の写し ・領収書等の写し |
住居費用 |
・賃貸借契約書の写し |
リフォーム費用 | ・契約書の写し ・領収書等の写し |
引越費用 | ・領収書等の写し ・領収書で引越費用であることが確認できない場合は請求内訳書等の写し ・他の引越補助を受けている場合は金額が分かる書類(該当者のみ) |
STEP4 申請書類の提出
申請期間内に申請書類一式を企画財政課企画係までご提出ください。
※お早目の申請をお願いします
STEP5 交付決定
審査の結果、交付決定通知を受け取った場合は、速やかに(様式第8号)原村結婚新生活支援事業補助金交付請求書 (RTF 65.1KB)を提出してください。
資格認定申請
申請期間内に交付申請を行うことが困難で、次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする方は、補助金の交付を受ける資格があると認定された場合に、翌年度に交付申請することができます。
※補助対象となるのは、次年度中に支払いをした経費となります。
(1)対象世帯
助対象世帯のうち、申請期間内に交付申請を行うことが困難な世帯
例1:申請期限を過ぎた令和7年3月中に結婚した
例2:契約済の新築住宅の完成・支払いが令和7年4月以降 ※婚姻日より1年以内の取得が条件
例3:住宅リフォームを令和7年4月以降に実施 ※婚姻日から1年以内に実施(契約)が条件
(2)認定申請期間
令和7年1月6日(月)から令和7年3月31日(月)
(3)申請方法(事前に企画財政課企画係にご相談ください)
申請書類
・(様式第5号)原村結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書 (RTF 126KB)
・婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書等)
・夫婦の住民票の写し(個人番号の記載がないもの、世帯全員の住民票)
・夫婦の所得が分かる書類(申請時点で発行されている直近の所得証明書)
・貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(該当者のみ)
(4)申請後の流れ
村で内容を審査した結果、認定通知書を受け取った世帯は次年度に交付申請することができます
継続補助
次の場合は次年度に引き続き補助金の交付申請をすることができます。
(1) 婚姻日の属する年度の次年度に限り、前年度に補助上限額に達しなかった場合は、前年度の補助上限額まで継続して申請することができます。
(2) 婚姻日の属する年度において資格認定を受けた次年度に限り、前年度の補助上限額まで申請することができます。
ダウンロード
・原村結婚新生活支援事業チラシ (PDF 859KB)
・原村結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDF 167KB)
・令和6年度原村結婚新生活支援事業補助金申請要領 (PDF 419KB)
・(様式第1号)原村結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 (RTF 253KB)
・(様式第1号)原村結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 (PDF 153KB)
・(様式第2号)住宅手当支給証明書 (RTF 57.3KB)
・(様式第2号)住宅手当支給証明書 (PDF 50.7KB)
・(様式第5号)原村結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書 (RTF 126KB)
・(様式第5号)原村結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書 (PDF 85.4KB)
・(様式第8号)原村結婚新生活支援事業補助金交付請求書 (RTF 65.1KB)
・(様式第8号)原村結婚新生活支援事業補助金交付請求書 (PDF 66.9KB)
地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書
本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。