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平成22年度 広報はら12月号

更新日2021年3月11日

平成22年度広報はら12月号村長きよしの山麓朴談vol.40

前々からおかしいと思っていました。食品の賞味期限のことです。まだ食べられるのに、期限が近づくと売物にならず捨てられてしまうのです。

そもそも賞味期限とは、その物がおいしく食べることが出来る期限で、法律で表示が義務づけられています。総ての食品ということではなく、冷凍食品や菓子など加工食品です。業界は信用と事故防止の観点から、期限を短く定める傾向が拡大しています。確かに賞味期限は短ければ短いほど事故は起こらないでしょうが、度を越すととんでもない無駄が起きることになります。一定の品質が保持され、おいしく食べられれば良いのですから、異常に短く決める必要はありません。

一つには消費期限と混同される故があります。消費期限は弁当など傷みの早い食品につけられ、安全に食べられる期限を示しています。両方とも国の基準で、食品衛生法や日本農林規格(JAS)法でどちらかを表示しなDければならないことになっています。どちらも期限ですが、食べられなくなる期限の方がずっと大事ですので、どちらの表示を見ても取敢ず食べずに置こうという心理が働くのではないでしょうか。わが家の若者共も孫共も賞味期限過ぎは口にしません。言って聞かせても駄目です。戦時中の食べられずに育った世代からは考えられません。そこでもったいない精神の固まりである爺婆が食べて、辛うじて捨てずに済みます。

食料の60%もが輸入されています。輸入には燃料がかかり、排出される2酸化炭素で地球環境を悪くします。食品業界には製造から賞味期限までの残り3分の1を過ぎると店頭から撤去する3分の1ルールという慣行があり、大量廃棄から大量焼却となり更に環境を悪くします。こんなことで良いのですか。

漸く消費者庁では賞味期限を見直しし、期限設定の根拠を明確にし、適切な賞味期限を表示すると共に、期限を過ぎても食べられることも表示するよう動き出しました。当然にして遅すぎる対応ですが望ましいことです。

私たちも考えを改め、もったいない精神に徹し、この国の食料自給率の向上と、地球環境の改善に思いを致し、行動したいものです。

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