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トップ記事立木の伐採について

立木の伐採について

更新日2026年7月28日

森林の立木を伐採する際には、森林法第 10条の8の規定により、あらかじめ市町村長に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)の提出が必要です。

この届出書は、立木の伐採、それに引き続いて行われる造林等の施業が、原村森林整備計画に適合し、適正な森林整備及び保全が図られるようにするためのものです。

伐採届は伐採をする日の前 90日から 30日までの間に提出していただくことになりますので、事前相談も含め早めの手続きをお願いします。添付書類として位置図又は林班図等の伐採箇所が分かる図面が必要です。本数で伐採率を求める場合は、木の位置を表した図面が必要となります。詳しくは、ダウンロードの「伐採届の伐採率を本数で行う場合」をご覧ください。

伐採を予定している森林が「保安林」に指定されている場合や伐採面積が1haを超える場合は林地開発行為となり、長野県諏訪地域振興局林務課への届出又は許可申請が必要となります。詳しくは、長野県諏訪地域振興局林務課へお問い合わせください。

伐採及び伐採後の造林が完了した日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になります。

火災、風水害等の非常災害時に際し、緊急の用に供する場合に森林の立ち木を伐採した場合は伐採後に緊急伐採届出書の提出が必要になります。

〈上限伐採率〉

① 宅地等開発地 : 伐採率70%以下

② 保健休養地    : 伐採率30%以下(上限40%以下 内10%植栽)

 ・土地の利用計画に基づき、伐採率の範囲内で計画的に行ってください。

 ・関係規定等:森林整備計画 P42、環境保全条例第34条及び環境保全条例施工規則第16条。

 

令和8年7月13日から申請書類の提出・記載方法を変更します

令和8年7月13日より本村に提出していただく【伐採及び伐採後の造林の届出書】

(通称:伐採届)への記入方法が一部の伐採目的において変更となります。

また、伐採目的に応じて提出書類が異なりますので以下をご確認ください。

 

● 建物の建築・進入路・駐車場の設置を目的とした伐採のみをお考えの方

届出用紙の2 伐採の計画 伐採方法で主伐に〇をして提出下さい。

主伐の説明 (PDF 869KB)

● 建物の建築・進入路・駐車場の設置を目的とした伐採とともに森林の間引き等を目的とした伐採を同時にお考えの方

届出用紙の2 伐採の計画 伐採方法にて①主伐に〇をした出用紙

        ②間伐に〇をした届出用紙 

        ①・②の計2通の届出書をご提出ください。

  

主伐の説明 (PDF 869KB)

間伐の説明 (PDF 904KB)

06R8.7~改訂+(記入方法)_様式第1号(伐採及び伐採後の造林の届出書) (PDF 870KB)

変更は以上の2例となります。

 

令和5年4月1日より以下の添付書類が統一化されました

令和5年4月1日より下記の添付書類の提出も必要となってきます。

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類(身分証明書等のコピー)
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類(境界杭などにより境界が明らかな場合等には、添付を省略することができます。)
  • その他市町村長が必要と認める書類

詳しくは林野庁HPをご覧ください( batsuzoutodokede-18.pdf (maff.go.jp) )


 



※ご不明な点がありましたら、伐採届については農林課農村整備係(内線 146)、保安林や林地開発行為については長野県諏訪地域振興局林務課治山林道係(諏訪合庁(代) 0266- 53- 6000)までお問い合わせください。

ダウンロード

 

 

R8.7改訂 伐採及び伐採後の造林の届出書_様式第1号 (DOCX 32.5KB)

 

R8.7改訂 伐採及び伐採後の造林の届出書_様式第1号 (PDF 440KB)

 

06R8.7~改訂+(記入方法)_様式第1号(伐採及び伐採後の造林の届出書) (PDF 870KB)

 

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (DOC 46.5KB)

 

人工造林・天然更新対象木一覧 (PDF 291KB)

主伐の説明 (PDF 869KB)

間伐の説明 (PDF 904KB)

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