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立木の伐採について

更新日2023年7月19日

森林の立木を伐採する際には、森林法第 10条の8の規定により、あらかじめ市町村長に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)の提出が必要です。

この届出書は、立木の伐採、それに引き続いて行われる造林等の施業が、原村森林整備計画に適合し、適正な森林整備及び保全が図られるようにするためのものです。

伐採届は伐採をする日の前 90日から 30日までの間に提出していただくことになりますので、事前相談も含め早めの手続きをお願いします。添付書類として位置図又は林班図等の伐採箇所が分かる図面が必要です。本数で伐採率を求める場合は、木の位置を表した図面が必要となります。詳しくは、ダウンロードの「伐採届の伐採率を本数で行う場合」をご覧ください。

伐採を予定している森林が「保安林」に指定されている場合や伐採面積が1haを超える場合は林地開発行為となり、長野県諏訪地域振興局林務課への届出又は許可申請が必要となります。詳しくは、長野県諏訪地域振興局林務課へお問い合わせください。

伐採及び伐採後の造林が完了した日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になります。

火災、風水害等の非常災害時に際し、緊急の用に供する場合に森林の立ち木を伐採した場合は伐採後に緊急伐採届出書の提出が必要になります。

令和5年4月1日より以下の添付書類が統一化されました

令和5年4月1日より下記の添付書類の提出も必要となってきます。

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類(身分証明書等のコピー)
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類(境界杭などにより境界が明らかな場合等には、添付を省略することができます。)
  • その他市町村長が必要と認める書類

詳しくは林野庁HPをご覧ください( batsuzoutodokede-18.pdf (maff.go.jp) )


 



※ご不明な点がありましたら、伐採届については農林課農村整備係(内線 146)、保安林や林地開発行為については長野県諏訪地域振興局林務課治山林道係(諏訪合庁(代) 0266- 53- 6000)までお問い合わせください。

ダウンロード

伐採及び伐採後の造林の届出書_様式第1号(連名提出用) (DOCX 27.9KB)

様式第1号(伐採及び伐採後の造林の届出書)記入方法 (DOCX 49.5KB)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (DOC 46.5KB)

人工造林・天然更新対象木一覧 (PDF 291KB)

(添付)伐採届の伐採率を本数で行う場合 (DOCX 46.5KB)

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