令和元年原村9月議会で、原村医療費特別給付金条例が改正されました。
変更点は次の通りです
申請書の受付期間を6か月に短縮
令和2年4月1日以降に診療を受けた領収書の受付期間が6か月になります。
※子ども(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)は従来通り受付期間は1年です。
例 診療月 令和2年4月 → 申請期間 令和2年5月1日~10月31日
老人医療費特別給付金、給付割合の変更
令和2年4月1日以降に診療を受けた際の医療費の給付額が、保険適用分総医療費の「一律一割」になります。ただし、高額療養費に該当するなど、自己負担額が保険適用分総医療費の保険自己負担割合に達しない場合は、自己負担額から保健負担割合を乗じた金額となります。
自己負担額から見た給付額は下表のとおりです。
3割負担の方 | 医療費自己負担の1/3給付 |
2割負担の方 | 医療費自己負担の1/2給付 |
1割負担の方 | 医療費自己負担の全額支給 |
給付額に1円未満の端数が生じた場合には、端数を切り捨てとします。
老人医療費特別給付金の給付に2年間の居住要件を設定
令和2年4月1日以降に、原村へ転入された方が老人医療費特別給付金の資格を取得するためには、原村に引き続き2年間住所を有している必要があります。
例 令和2年4月 転入 → 令和4年4月 資格取得
村内の社会福祉施設への転入者は給付の対象外
令和2年4月1日以降に原村外から村内の社会福祉施設へ転入された方は老人医療費特別給付金の対象外となります。
申請期間の短縮については、子どもを除くすべての給付対象者が対象となりますのでご注意ください。その他の変更は老人の資格のみの変更となりますので、その他の資格については従来通りです。