全国的に毎年、秋から春にかけて鳥インフルエンザの発生が報告されています。野鳥における国内の高病原性鳥インフルエンザの対応レベルが、平成30年5月8日付けでレベル2からレベル1に下がりました。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察などの通常の接し方では、人には感染しないと考えられています。
野鳥は餌がとれずに衰弱したり、病気や環境の変化などの様々な原因で死亡しますので、死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。下記内容をご確認いただき、正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いします。 鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察などの通常の接し方では、人には感染しないと考えられています。
野鳥は餌がとれずに衰弱したり、病気や環境の変化などの様々な原因で死亡しますので、死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。下記内容をご確認いただき、正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いします。
■鳥インフルエンザに関する注意点
・日常生活においては、鳥の排泄物等に触れたときは、手洗い、うがいをしていただければ過度に心配する必要はありません。
・糞が靴底や車両に付着しウイルスが他の場所に運ばれ、鶏などの家きんに被害が発生する恐れがあるため、野鳥へのエサやりを自粛するなど、野鳥に近づきすぎないようにしましょう。
■野鳥が死亡または衰弱している場合の対応について=鳥インフルエンザの対応レベル 1=
◎連絡をいただく必要がある場合
【1】鳥の種類にかかわらず、同じ場所にたくさん( 10羽以上)の鳥が死亡または衰弱している場合。
【2】 鳥インフルエンザに感染しやすいカモ類(カルガモを除く)、ハクチョウ、ツルが3羽以上、または、タカ(トビを除く)などの猛禽類が1羽以上死亡または衰弱している場合で、かつ、それらが車等への衝突、天敵による捕食等による骨折や外傷が無い場合。
上記【1】、【2】のいずれかに該当する場合は、農林課 農村整備係までご連絡ください。
※但し、鳥の種類・数等に関わらず、村道や公園などの公有地に鳥が死亡または衰弱している場合は、素手では触らないようにしていただき、農林課農村整備係へご連絡ください。
◎連絡をいただく必要がない場合
上記【1】、【2】に該当せず、住宅など個人の敷地や会社の敷地で鳥が死亡している場合は、敷地の所有者自身で処分をお願いします。処分する際は、マスク・ゴム手袋を装着のうえビニール袋に入れて、燃えるごみとして処分をお願いします。
◆その他の連絡・問い合せ先
○死亡した愛玩鳥(ペットの鳥)を見つけた場合
(問)諏訪保健福祉事務所食品生活衛生課 53-6000(代)
○死亡した家きん(鶏、アヒル、ウズラなど)を見つけた場合
(問)伊那家畜保健衛生所防疫課 電話0265-72-2782
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